○壬生町下水道事業管理規程

令和2年4月1日

下水管規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第11条)

第3章 専決(第12条―第15条)

第4章 公印(第16条―第24条)

第5章 文書(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、壬生町下水道事業の設置等に関する条例(令和元年壬生町条例第17号)第4条第2項に規定する建設部(以下「部」という。)の事務処理等について必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(課、係の設置及びその分掌事務)

第2条 部に下水道課(以下「課」という。)を置く。

2 課に次の係を置く。

業務係

工務係

経理係

3 業務係の事務分掌は次のとおりとする。

(1) 業務の総合調整に関すること。

(2) 職員の任免、服務、給与、賞罰及び身分に関すること。

(3) 条例、下水道事業管理規程に関すること。

(4) 資産の管理に関すること。

(5) 広報宣伝に関すること。

(6) 文書及び公印に関すること。

(7) 営業の企画に関すること。

(8) 業務の統計に関すること。

(9) 下水道事業受益者負担金の調査及び賦課徴収に関すること。

(10) 下水道使用料及び手数料(第2条第4項第11号を除く。)の徴収に関すること。

(11) 農業集落排水事業受益者分担金の調査及び賦課徴収に関すること。

(12) 農業集落排水処理施設使用料の徴収に関すること。

(13) 不納欠損に関すること。

(14) 使用水量の計量及び認定に関すること。

(15) 下水道使用料の減免及び過誤納金の還付に関すること。

(16) 下水道使用料徴収事務の委託に関すること。

(17) 下水道事業の加入促進に関すること。

(18) 排水設備等の融資及び助成に関すること。

(19) 指定工事店の指定に関すること。

(20) 他の係の所管に属しないこと。

4 工務係の事務分掌は次のとおりとする。

(1) 下水道施設の維持、管理に関すること。

(2) 下水道建設事業の企画調整に関すること。

(3) 下水道施設の設計及び工事施行に関すること。

(4) 下水道施設及び処理場の維持管理に関すること。

(5) 下水道事業計画の策定に関すること。

(6) 下水道事業の調査、設計、施工監督及び検査に関すること。

(7) 農業集落排水事業調査計画に関すること。

(8) 農業集落排水事業に関すること。

(9) 農業集落排水処理施設の維持管理に関すること。

(10) 工事資材の検収及び管理に関すること。

(11) 排水設備の計画確認指導、検査及び手数料の徴収に関すること。

(12) 下水道占用許可に関すること。

(13) その他下水道施設に関すること。

5 経理係の事務分掌は次のとおりとする。

(1) 予算の編成方針及び予算作成に関すること。

(2) 予算原案の作成及び執行管理に関すること。

(3) 決算の調製に関すること。

(4) 業務状況並びに経理状況の報告及び出納検査に関すること。

(5) 資金計画並びに現金及び預金の保管に関すること。

(6) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。

(7) 固定資産台帳の管理に関すること。

(8) 支出負担行為の確認及び支出伝票の審査に関すること。

(9) 企業債及び一時借入金に関すること。

(10) その他財政に関すること。

(11) 出納その他会計事務に関すること。

(職名)

第3条 壬生町職員定数条例(昭和41年壬生町条例第6号)第2条第8号に規定する下水道事業に従事する職員の職名は、次のとおりとする。

部長、参事、課長、主幹、課長補佐、副主幹、所長、係長、主査、主任、主事、技師、技手

(呼称)

第4条 職員の職名は、別に定めるもののほか、第2条第1項に規定する組織の名称を冠するものとする。

(部長及び課長)

第5条 部に部長、課に課長を置く。

2 部長及び課長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(参事、主幹、課長補佐及び副主幹)

第6条 部に参事、課に主幹、課長補佐及び副主幹を置くことができる。

2 参事は、部長を補佐し、職員の担任する事務を監督し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 主幹は、課長を補佐し、職員の担任する事務を監督し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 課長補佐は、課長及び主幹を補佐し、上司の命を受けその分担事務を処理し、課長及び主幹に事故があるときは、その職務を代理する。

5 副主幹は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

(係長)

第7条 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

(主査及び主任)

第8条 課に主査及び主任を置くことができる。

2 主査及び主任は、上司の命を受けその分担事務を処理する。

(事務の委任)

第9条 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

(事務の代理決裁)

第10条 管理者が不在のときは、部長がその事務を代理決裁することができる。

2 部長が決裁する事項について、部長が不在であるときは、参事を置く場合にあっては参事が、参事も不在であるときには、主管課長がその事務を代理決裁することができる。

3 課長が専決する事項について、課長が不在であるときは、主幹を置く場合にあっては主幹が、主幹も不在であるときは、課長補佐を置く場合にあっては、課長補佐が、課長補佐も不在であるときは、主管係長が、その事務を代理決裁することができる。

(代理決裁の制限)

第11条 前条の規定による代理決裁は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

第3章 専決

(専決事項)

第12条 部長及び課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、別表第1のとおりとする。

(専決の制限)

第13条 部長及び課長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号の一に該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において事案を了知して置く必要があるとき。

(類推による専決)

第14条 部長及び課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ、専決することができる。

(報告)

第15条 部長及び課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第16条 公印の名称、書体、寸法及びひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第17条 公印は、課長が保管する。

2 公印は、常に確実に管理しなければならない。

3 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の取扱者)

第18条 課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第19条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違のないことを確認し、公印使用簿(様式第1号)に必要な事項を記録して押印しなければならない。

2 公印は、特に必要があると認めたときは、課長の承認を得て帳簿等にその印影を刷込み押印に代えることができる。

3 前項の場合の印影は、縮小又は拡大することができる。

(印影の印刷)

第20条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を処分しなければならない。

(公印の事故届)

第21条 課長は、公印に関し、盗難その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(公印の新調改刻又は廃止)

第22条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行うものとする。

(公示)

第23条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第24条 課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

第5章 文書

(文書の作成)

第25条 文書は、壬生町公文例規程(昭和49年壬生町訓令第2号)の定めるところにより作成するものとする。

(文書の取扱い)

第26条 文書の取扱いについては、壬生町文書管理規程(令和4年壬生町訓令第1号)の定めるところによるものとする。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年下水管規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

1 庶務関係

決裁区分

決裁事項

部長

課長

備考

事務引継

参事・課長

主幹以下


文書

文書の処理

報告

調査

照会

回答

①調査、報告、進達、副申その他これらに類するもの

②指令、通知、申請照会、回答

①定例的な調査、報告、進達、副申その他これらに類するもの

②軽易な指令、通知、申請、照会、回答

③各種日報、月報の処理


証明閲覧

異例なもの

原簿による諸証明、謄抄本及び写しの交付並びに閲覧その他定例的なもの


その他の文書

重要な出版物の刊行

①原簿、台帳等の作成、記載の確認

②予算書、決算書、統計書等の出版物の贈与及び交換

③定期、軽易な出版物の刊行


法制

公示、令達(告示、公示、通達、その他)

異例なもの

①他官庁から依頼の告示、公示の掲示

②軽易、定例的なもの


例規集


例規集の登載、改廃編集、発行、加除整理

総務課長に合議すること。

2 人事関係

決裁区分

決裁事項

部長

課長

備考

任免

任用

臨時的任用職員、会計年度任用職員



普通退職


臨時的任用職員、会計年度任用職員


出勤停止及び休職


臨時的任用職員、会計年度任用職員


年次有給休暇等

職務に専念する義務の免除

課長以下



年次有給休暇等

課長

主幹以下、臨時的任用職員、会計年度任用職員


その他の承認

課長

主幹以下、臨時的任用職員、会計年度任用職員


服務

勤務を要しない時間の指定

課長

主幹以下、臨時的任用職員、会計年度任用職員


時間外(休日)勤務命令

課長

主幹以下、臨時的任用職員、会計年度任用職員


服務制限

営利企業等の従事許可

①職員証の交付

②職員記章の交付

③身分諸届の処理

④出勤簿の管理

⑤特殊な身分証の交付


旅行命令

課長

主幹以下、臨時的任用職員、会計年度任用職員


給与

給料・手当

定期昇給

扶養手当、通勤手当等の認定


3 財務関係

決裁区分

決裁事項

部長

課長

備考

収入命令

調定及び収入の通知

国庫支出金

県支出金

分担金

財産収入

寄附金

下水道使用料

出資金

企業債

預金利子

負担金

手数料

工事収益

加入金

不用品売却収益

更正振替

雑収益


支出負担行為及び支出命令

給料


全部


手当


全部


法定福利費


全部


旅費


全部


退職手当負担金


全部


被服費


全部


備消耗品費

1件50万円未満

1件30万円未満


燃料費


全部


光熱水費


全部


印刷製本費

1件50万円未満

1件30万円未満


通信運搬費


全部


委託料

1件50万円未満

1件30万円未満


手数料


全部


賃借料


全部


修繕費

1件100万円未満

1件50万円未満


工事請負費

1件500万円未満

1件100万円未満


動力費


全部


薬品費


全部


研修費

1件50万円未満

1件30万円未満


食糧費

1件20万円未満

1件10万円未満


厚生費

1件50万円未満

1件30万円未満


交際費

1件50万円未満

1件30万円未満


補償費

1件500万円未満



負担金

1件2万円以上

1件2万円未満

町村会の審議を経て決定されたものは主管課長

材料費

1件100万円未満

1件30万円未満


保険料


全部


公課費


全部


企業債償還金


全部


企業債利息


全部


一時借入金


全部


一時借入金利息


全部


返済金


全部


報償費


全部


路面復旧費

1件50万円未満

1件30万円未満


広告料

1件50万円未満

1件30万円未満


雑費

1件50万円未満

1件30万円未満


公有財産購入費

1件300万円未満



棚卸資産の購入

1件50万円未満

1件30万円未満


予備費

1件30万円未満

1件10万円未満


過誤納金の還付


全部


預り金


全部


振替伝票


全部


費目の流用

支出命令の区分による。



科目の更正

支出命令の区分による。



4 業務関係

主管課室の区分

決裁区分

専決事項

主管部長

主管課長

備考

下水道課

下水道

指定工事店の指定

① 下水道の使用制限

② 下水道災害の応急措置

③ 除害施設の新設

④ 下水道工作物等の設置

⑤ 物件の設置及び公共下水道の占用の許可

⑥ 受益者負担金の賦課徴収

⑦ 簡易な直営工事の決定

⑧ 排水設備及び除害設備工事計画の確認

⑨ 排水設備の計画確認手数料及び検査手数料

⑩ 排水設備の工事及び使用に関する届出の処理

⑪ 終末処理場の使用の許可

⑫ 下水排水量の確認

⑬ 受益者負担金の申告

⑭ 下水道使用料


集落排水


① 集落排水の使用制限

② 集落排水災害の応急措置

③ 集落排水工作物等の新設

④ 物件の設置及び集落排水の占用の許可

⑤ 受益者分担金の賦課徴収

⑥ 簡易な直営工事の決定

⑦ 排水設備工事計画の確認

⑧ 排水設備の計画確認手数料及び検査手数料

⑨ 排水設備工事及び使用に関する届出の処理

⑩ 集落排水量の確認

⑪ 放流水の水質検査

⑫ 集落排水使用料


別表第2(第16条関係)

公印の名称

書体

寸法

(ミリメートル)

ひな形

町長印

てん書

方21

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町長職務代理者印

古天体

方18

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建設部長印

古天体

方18

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企業出納員印

古天体

方18

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下水道課長印

てん書

方18

画像

画像

画像

壬生町下水道事業管理規程

令和2年4月1日 下水道事業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)