○壬生町農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規程

令和2年4月1日

下水管規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、壬生町農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成9年壬生町条例第16号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で使用する用語の意義は、条例の例による。

(排水設備の接続方法)

第3条 条例第4条第1項に規定する排水設備の接続方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高にくいちがいの生じないように排水設備を固着すること。

(2) 汚水ますの内壁に突き出さないように排水設備を差し入れ、その周囲を接着剤等で埋め、内外面の仕上げをすること。

(設置基準及び管理基準)

第4条 条例第4条第1項に規定する排水設備の設置基準は、次のとおりとする。ただし、特別の事情により下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 排水管の設置基準

排水管の土被りは、私道内では60センチメートル以上、宅地内では40センチメートル以上を標準とすること。

(2) 汚水ますの設置基準

排水管の起点、届曲点、合流点、内径若しくは勾配の変化する箇所及び直線部においては、内径の120倍以内の間隔にますを設置すること。

(3) 附帯設備

 雨水の流入防止

排水設備から雨水が流入しないようにすること。

 ごみよけ装置

台所、浴室及び洗濯場等の汚水流出口には、固形物の流下を阻止するのに目幅10ミリメートル以下の鉄格子又は金網を取り付けること。

 沈砂装置

土砂を多量に含む汚水流出箇所には、沈砂装置を設けること。

(4) 排水設備の材質

排水設備は、硬質塩化ビニール製品等、耐久性のある材質であること。

(5) 排水設備の構造

排水設備は、不浸透、耐久性の構造であること。

2 前項第3号に規定するごみよけ装置及び沈砂装置は、使用者が定期的に清掃を行い、良好な管理を行わなければならない。

(排水設備の工事計画の確認申請)

第5条 条例第5条の規定により、排水設備の計画の確認を受けようとする者は、排水設備新設(増設、改築)計画確認申請書(様式第1号)を着手7日前までに管理者に提出しなければならない。ただし、簡易なものは、その一部を省略することができる。

2 前項の申請書には、次により排水設備工事調書(様式第2号)を添付しなければならない。

(1) 見取図には、申請地の位置及び目標を明示すること。

(2) 平面図の縮尺は300分の1程度とし、次の事項を表示すること。ただし、広大な土地については1,200分の1まで縮尺することができる。

 道路、境界、方位及び処理施設(マンホール、公共ます)の位置

 施工地内にある建築物、台所、浴室、洗濯場、大便器、小便器その他排水設備に必要なものの関係位置

 排水管の位置、内径及び延長

 その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 縦断面図縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1程度とし、排水管の大きさ、勾配及び高さ並びに固着させる処理施設の高さを表示すること。

(4) 構造詳細図には、排水管及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。

4 排水設備を設置するため、他人の土地を使用する場合には、壬生町農業集落排水事業に係る排水設備設置承諾書(様式第3号)を添付すること。

(計画の確認及び確認の取消し)

第6条 前条の申請により計画を確認したときは、管理者は排水設備等計画確認書(様式第4号)を交付する。

2 前項の計画確認書を交付した日から3箇月以内に申請者が工事に着手しないときは、これを取り消すことができる。

(工事の施行)

第7条 条例第6条に規定する排水設備の工事について技能を有する者として認めたものとは、壬生町下水道排水設備指定工事店規程(令和2年壬生町下水道事業管理規程第10号)第3条の規定により指定を受けた者とする。

(工事の着手届等)

第8条 排水設備の工事に着手しようとする者は、排水設備等工事着手届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第7条第1項の規定による工事を完了したときの届出は、排水設備等工事完了届(様式第6号)による。

(検査済証)

第9条 条例第7条第2項の規定による検査に合格したときは、排水設備検査済証(様式第7号)を交付する。

(使用の開始等の届出)

第10条 条例第10条に規定による使用の開始等の届出は、使用開始(休止・廃止・再開)(様式第8号)による。

(その他の届出)

第11条 条例第11条の規定による届出は、同条第1号にあっては排水設備使用者変更届(様式第9号)同条第2号にあっては排水設備所有者変更届(様式第10号)同条第3号にあっては営業開始(変更・休止・廃止・再開)(様式第11号)同条第4号にあっては使用水・世帯人員変更届(様式第12号)による。

(使用者及び人員割の決定)

第12条 条例第12条第1項の規定による使用者及び人員割の人数は、使用の開始の日をもって決定する。この場合において、人員割の人数に変更が生じたときは、当該事実の発生した日をもって決定する。

2 条例第12条第2項に規定する商店、事業所等に係る人数は、別表による人数を人数割に加えたものとする。

(使用料等の減免)

第13条 条例第15条の規定による使用料及び手数料を減免することができる場合は、次の各号の一に該当するときとする。

(1) 天災又はこれらに類する災害を受け、使用料又は手数料を納付することが困難であると認められる場合

(2) その他管理者が必要と認めた場合

2 使用料及び手数料の減免を受けようとする者は、農業集落排水使用料等減免申請書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による申請を受けた場合において、その内容が適当であると認めたときは、農業集落排水使用料等減免決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年下水管規程第16号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年下水管規程第17号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年下水管規程第1号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第12条関係)

種別

算定

飲食店

人数=店舗床面積(m2)×0.3

コンビニエンスストア

人数=店舗床面積(m2)×0.05

事務所

人数=従業員等×0.3

工場

人数=従業員等×0.3

集会所

人数=床面積(m2)×0.02

学校・幼稚園

人数=教職員・児童×0.25

石橋地区消防組合壬生消防署

人数=常駐職員

鮮魚業

人数=店舗床面積(m2)×0.1

理・美容院

人数=店舗床面積(m2)×0.075

公衆便所

人数=便器数(個)×0.2

老人デイサービスセンター

人数=利用者数×0.11

老人ホーム・グループホーム

人数=収容定員+職員

医院・診療所(患者の収容施設無し)

人数=職員等×0.3

病院・診療所(患者の収容施設有り)

人数=ベッド数×8

不特定多数の者が利用する公共施設等

保健福祉センター

人数=床面積(m2)×0.007

シルバーワークプラザ

人数=床面積(m2)×0.014

ふれあい交流館

人数=床面積(m2)×0.28

地域交流拠点施設

人数=駐車マス数×2.53

総合運動場・体育館

人数=床面積(m2)×0.008

テニスコート

人数=コート面数×0.66

壬生PA公衆トイレ

人数=駐車マス数×2.55

役場本庁

人数=床面積(m2)×0.01

様式一覧表

様式

名称

根拠条文

1

農業集落排水設備新設(増設、改築)計画確認申請書

第5条第1項

2

排水設備工事調書

第5条第2項

3

農業集落排水事業に係る排水設備設置承諾書

第5条第4項

4

排水設備等計画確認書

第6条第1項

5

排水設備等工事着手届

第8条第1項

6

排水設備等工事完了届

第8条第2項

7

排水設備等検査済証

第9条

8

使用開始(休止・廃止・再開)

第10条

9

排水設備使用者変更届

第11条

10

排水設備所有者変更届

第11条

11

営業開始(変更・休止・廃止・再開)

第11条

12

使用水・世帯人員変更届

第11条

13

農業集落排水使用料等減免申請書

第13条第2項

14

農業集落排水使用料等減免決定通知書

第13条第3項

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壬生町農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規程

令和2年4月1日 下水道事業管理規程第14号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
令和2年4月1日 下水道事業管理規程第14号
令和3年3月3日 下水道事業管理規程第16号
令和3年3月30日 下水道事業管理規程第17号
令和3年11月18日 下水道事業管理規程第1号