○壬生町役場の位置を定める条例

令和3年12月2日

条例第22号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、壬生町役場の位置を次のとおり定める。

栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲3841番地1

(施行期日)

1 この条例は、令和4年5月6日から施行する。

(壬生町教育研究所設置条例の一部改正)

2 壬生町教育研究所設置条例(平成12年壬生町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(壬生町消費生活センター条例の一部改正)

3 壬生町消費生活センター条例(平成28年壬生町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(壬生町役場の位置を変更する条例の廃止)

4 壬生町役場の位置を変更する条例(昭和59年壬生町条例第19号)は、廃止する。

壬生町役場の位置を定める条例

令和3年12月2日 条例第22号

(令和4年5月6日施行)