○壬生町町民活動支援センター設置及び管理条例施行規則

令和6年10月8日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町町民活動支援センター設置及び管理条例(令和6年壬生町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 壬生町町民活動支援センター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、条例第4条各号に掲げる施設の使用時間を午後9時まで変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)ただし、条例第4条第3号に規定するチャレンジショップ(以下「チャレンジショップ」という。)は、この限りでない。

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(町民活動支援センターみぶりんの目的)

第4条 条例第4条第1号に規定する町民活動支援センターみぶりん(以下「みぶりん」という。)は、条例第2条に規定する町民公益活動のうち、自発的で営利を目的としない社会貢献のための活動(以下「非営利町民公益活動」という。)を支援することを目的とする。

(利用者の範囲)

第5条 みぶりんを利用することができる者は、非営利町民公益活動を行う個人又は団体とする。

(利用の登録)

第6条 前条に規定する者でセンターの附属設備等を利用しようとする者は、町民活動支援センターみぶりん登録申請書(様式第1号)を町長に提出し、町民活動支援センターみぶりん登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により登録をした者は、その登録内容に変更があったときは、登録証を添えて、町長にその旨を届け出るものとする。

(登録証の有効期間)

第7条 登録証の有効期間は、登録証の交付の日から登録取消の日までとする。

2 町長は、前条の規定により登録をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 解散又は活動の休止をしたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めるとき。

(登録の無効)

第8条 第6条の規定による登録をした者が虚偽の申請により当該登録をしたときは、当該登録は、無効とする。

(コミュニティカフェの目的)

第9条 条例第4条第2号に規定するコミュニティカフェは、多世代が交流し、地域の人や情報に出会える居場所づくりを目的とする。

2 コミュニティカフェの運用等については、町長が別に定める。

(チャレンジショップの目的)

第10条 チャレンジショップは、地域で起業・創業を目指す人を支援することを目的とする。

2 チャレンジショップの運用等については、町長が別に定める。

(使用許可の申請)

第11条 条例第8条第1項の規定によりセンターの使用許可を受けようとする者は、壬生町町民活動支援センター施設等使用許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第12条 町長は、前条の規定による申請が適当であると認め、その使用を許可したときは、壬生町町民活動支援センター施設等使用許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第13条 条例第11条ただし書の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 設備の損傷、故障等により、センターを使用することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げる場合を除くほか、使用者の責めに帰することができない理由によりセンターを使用することができなくなったとき。

(施設等の損傷等の届出)

第14条 センターを使用する者は、使用中にセンターの施設、附属設備等の損傷及び異常が認められたときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(運営委員会)

第15条 条例第15条第1項の規定により設置する壬生町町民活動支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、運営委員会の議長となり、運営委員会を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 運営委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

(指定管理者)

第16条 条例第16条に規定する指定管理者により管理を行わせる場合は、あらかじめ町長の承認を得て、第2条に規定する使用時間及び第3条に規定する休館日を変更することができる。

2 条例第16条に規定する指定管理者により管理を行わせる場合において、第6条第11条第12条及び第14条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の規則の規定により行われた手続きその他の行為は、この規則の相当規定により行われたものとみなす。

(準備行為)

3 第11条及び第12条の規定に関し必要な手続きその他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができるものとする。

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壬生町町民活動支援センター設置及び管理条例施行規則

令和6年10月8日 規則第13号

(施行期日未確定)