「壬生町創業支援事業計画」認定に伴う取り組みについて

公開日 2023年08月17日

更新日 2026年01月23日

壬生町創業支援事業計画が産業競争力強化法に基づく国の認定を受けました

壬生町は、町内での起業・創業を目指す方への支援に積極的に取り組み、起業・創業の促進による経済の活性化を図るため、「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成27年10月2日に国の認定を受けました。

 

本計画では、壬生町商工会と栃木県産業振興センターが行う事業を特定創業支援事業に位置付け、創業支援に取り組む機関と連携したネットワークを構築し、起業・創業を目指す方に適切な支援を行います。

 

壬生町創業支援事業計画概要図[PDF:222KB]

 

 

支援機関等のホームページ

壬生町商工会      

 

栃木県産業振興センター

   ∟ 起業・創業したい

   ∟ 栃木県よろず支援拠点

 

栃木県信用保証協会

   ∟ 創業をお考えのみなさまへ

 

ミラサポPlus【未来の企業☆応援サイト】

   ∟ 創業・企業

 

中小企業基盤整備機構

   ∟ 起業支援

 

日本政策金融公庫

   ∟ 創業支援

 

■金融機関

足利銀行 / 栃木銀行 / 栃木信用金庫

各行 おもちゃのまち支店及び壬生支店(栃木信用金庫はおもちゃのまち支店のみ)

 

 

 

特定創業支援事業を受けた方への支援措置

国の認定を受けたことにより、本計画に定める「特定創業支援事業」を受け、壬生町から証明書を交付された創業者は、国による下記の優遇策を受けることが出来ます。


1.法人登記の際の登録免許税が軽減されます。
   【税率:資本金の0.7%→0.35%(最低税額 15万円のところ7.5万円に減額)】


2.創業関連保証の特枠(保証期間)が拡大されます。
   【創業2カ月前からのところ、6カ月前から保証】


3.日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ
   【新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ対象として、同資金を利用することが可能(ただし別途審査が必要)】
   【町が交付する証明書をもって他の市町村で創業する場合、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げは不可】

 

特定創業支援事業を修了した証明書について

支援措置を受けるため、「特定創業支援等事業」を受けた方は、町が証明書を発行しますので、証明申請書を町商工観光課へ提出してください。(提出部数 2部)

※栃木県が実施する特定創業支援事業を受講した方、もしくは、壬生町商工会が実施する創業塾を受講した方は、修了証の写しを添付してください。(提出部数 1部)

認定申請書(R7.3.3~)[DOCX:25.1KB]

 

〇「特定創業支援等事業」を受けたとみなす基準

 1.壬生町商工会が実施する創業相談窓口の個別相談において、1ヶ月以上、4回以上にわたり継続的に創業に必要な経営・財務・人材育成・販路開拓のノウハウを習得した者(創業支援カルテにより確認)


 2.栃木県が実施する創業塾(基礎編)において、1ヶ月以上にわたり、4回以上の継続した支援を受け、修了証の交付を受け経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を身につけた者


 3.壬生町商工会が実施する創業塾において、1ヶ月以上にわたり、4回以上の継続した支援を受け、修了証の交付を受け、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を身につけた者


 4.栃木県が実施する栃木県課題解決型人材育成事業において、1ヶ月以上にわたり、4回以上の支援を受け、経営、財務、人材育成、販路開拓の4つの知識を身につけたことを「支援記録」で確認できる者


 5.栃木県が実施する女性のための創業塾(基礎編)において、1か月以上、かつ原則全回出席し、修了証の交付を受け、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を身につけた者
 

 6.栃木県産業振興センター(栃木県よろず支援拠点)が実施する創業者個別相談支援事業において、1ヶ月以上、4回以上の支援を受け、修了証の交付を受け、経営・販路開拓・財務・人材育成の知識を身につけた者

お問い合わせ

商工観光課
TEL:商工振興係:0282-81-1845 観光交流係:0282-81-1844  
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
ページ
先頭へ