「壬生町創業支援事業計画」認定に伴う取り組みについて
壬生町創業支援事業計画が産業競争力強化法に基づく国の認定を受けました
壬生町は、町内での起業・創業を目指す方への支援に積極的に取り組み、起業・創業の促進による経済の活性化を図るため、「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成27年10月2日に国の認定を受けました。
本計画では、壬生町商工会と栃木県産業振興センターが行う事業を特定創業支援事業に位置付け、創業支援に取り組む機関と連携したネットワークを構築し、起業・創業を目指す方に適切な支援を行います。
支援機関等のホームページ
∟ 起業・創業したい
∟ 創業・企業
∟ 起業支援
∟ 創業支援
■金融機関
各行 おもちゃのまち支店及び壬生支店
特定創業支援事業を受けた方への支援措置
国の認定を受けたことにより、本計画に定める「特定創業支援事業」を受け、壬生町から証明書を交付された創業者は、国による下記の優遇策を受けることが出来ます。
1.法人登記の際の登録免許税が軽減されます。
【税率:資本金の0.7%→0.35%(最低税額 15万円のところ7.5万円に減額)】
2.創業関連保証(無担保、第三者保証なし)の枠が拡充されます。
【1,000万円→1,500万円】
3.創業関連保証の特枠(保証期間)が拡大されます。
【創業2カ月前からのところ、6カ月前から保証】
特定創業支援事業を修了した証明書について
支援措置を受けるため、特定創業支援事業を修了した方は、町が証明書を発行しますので、証明申請書を町商工観光課へ提出してください。(提出部数 2部)
※産業振興センターが実施する特定創業支援事業を受講した方、もしくは、壬生町商工会が実施する創業塾を受講した方は、修了証の写しを添付してください。(提出部数 1部)
証明書の交付対象者
特定創業支援等事業を受けた方で、次のいずれかに該当する方
(1)事業を営んでいない個人
(2)事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人