公開日 2023年10月01日
更新日 2024年11月20日
児童手当の制度について
制度の目的
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給要件
・日本国内に居住する高校生年代までの児童(満18歳到達後の最初の3月31日まで)を養育する父母等に手当を支給します。
・受給要件を満たす者が複数いる場合、原則生計維持者(所得の高い方)が受給者になります。
・対象となる児童が日本国内に居住している場合に支給します。ただし、児童が国外にいる場合でも、留学中など一定の条件を満たせば受給できる場合があります。
・離婚協議中などの一定の条件に該当される場合は、児童と同居している方が対象となります。ただし、離婚協議中であることが明らかにできる書類が必要になります。
手当月額
対象児童一人あたりの金額になります。
・3歳未満(第1子,第2子) 15,000円
・3歳未満(第3子) 30,000円
・3歳以上(第1子,第2子) 10,000円
・3歳以上(第3子以降) 30,000円
※令和6年10月から、所得制限が撤廃されました。
児童手当を受給するには
・児童手当の支給を受けるためには申請(認定請求)が必要です。出生届の提出を済ませた場合や、他市区町村での受給者が壬生町に転入した場合でも、自動的に受給できるわけではございません。
・出生や転入にて壬生町での受給資格が生じた場合は必ず窓口で申請をしてください。
・出生届を壬生町以外の市区町村に提出した場合やお子様の住所が壬生町以外の場合でも、受給者権者の住所が壬生町の場合は、壬生町での手続きが必要になります。
・申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給できなくなります。
認定請求に必要なもの
・ 請求者および配偶者の個人番号がわかるもの
個人番号カード、通知カード、個人番号記載の住民票 等
・請求者名義の口座の通帳(児童名義は不可)
※認定請求書は壬生町役場こども未来課にてお渡しいたします。
※その他、受給者の状況に応じて必要な書類があります。
必要書類が揃っていなくても申請するようにしてください。
足りない書類は後日提出すればかまいません。
申請が遅れると、さかのぼって手当を受けることはできませんので、ご了承ください。
支給について
申請した月の翌月分から支給されます。
※申請が出生日もしくは転出予定日の翌月になった場合でも、出生日もしくは転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、申請月から支給されます。
例 5月26日に児童が出生し、6月1日に認定請求すると、6月分から手当を受給できます。
支給月
4月支給分:[2月分・3月分の合計額]
6月支給分:[4月分・5月分の合計額]
8月支給分:[6月分・7月分の合計額]
10月支給分:[8月分・9月分の合計額]
12月支給分:[10月分・11月分の合計額]
2月支給分:[12月分・1月分の合計額]
※お振込みは、各支給月の15日を予定しています。休日の場合は15日以前の金融機関営業日になります。
すでに受給されている方の各種手続き
現況届
現況届とは、毎年6月1日の状況を把握し(前年の所得、児童の養育状態など)、6月以降の児童手当等の支給を審査するものです。
令和4年度の現況届から受給者の現状を公簿等で確認することで現況届は不要となります。
ただし次に該当がする方は提出が必要です。
提出が必要な方は壬生町から現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合は6月以降の手当が受けることができません。
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
・支給要件児童の戸籍や住民票がない人(いわゆる無国籍児童)
・法人である未成年後見人や、施設等の受給者の人
・その他壬生町から提出の案内があった人
額改定請求書
児童の出生等により、養育している児童が増えた時、提出が必要になります。
認定請求と同じく、出生届を提出されても、自動的に増額になるわけではございません。必ずお手続きをお願いいたします。
町外で出生届を提出した場合でも、受給者が住所を有する市区町村での手続きが必要になります。
消滅届
受給要件を満たさなくなったとき、提出が必要になります。
※必ず受給者本人(今現在手当を受給されている方)が記入してください。連絡先は受給者ご本人様と連絡が取れる番号を記入してください。
1.児童が18歳到達後最初の3月31日を迎えた時 ⇒ 消滅届は不要
2.受給者が児童を養育しなくなった時 ⇒ 消滅届を壬生町に提出、新たな養育者が認定請求
3.受給者が亡くなった時 ⇒ 消滅届の提出は不要、新たな養育者が認定請求
※未支払の児童手当がある場合、別途手続きが必要になります。
4.受給者が壬生町外に転出したとき ⇒ 転出先で認定請求
※自動的に消滅になります。転出後の市区町村で引き続き手当を受けるためには、転出予定日(転出届に記入した異動予定日)の翌日から起算して15日以内に転出先の市区町村の窓口で請求手続を行ってください。
5.受給者が公務員になったとき ⇒ 消滅届を壬生町に提出し、勤務先で認定請求
変更届
住所・氏名・振込口座が変更になったとき提出が必要になります。
1.児童の住所のみが変更になったとき ⇒ 住所変更届の提出が必要
※児童が別居になる場合は監護・生計同一関係申立書の提出も必要になります。
2.児童を含む世帯員全員が町内で転居 ⇒ 変更届の提出は必要なし
3.児童・受給者の氏名が変更になったとき ⇒ 氏名変更届の提出が必要
4.受給者の加入している年金が変更になったとき ⇒ 加入年金変更届の提出が必要
5.振込口座の変更 ⇒ 内容等変更届の提出が必要
※受給者名義の口座にのみ変更可能です。児童名義の口座等に変更はできません。
6.登録されているマイナンバーが変更となった場合、 受給者が離婚、または再婚して配偶者等の状況に変更があった場合 ⇒ 個人番号変更等申出書の提出が必要
各種申請書のダウンロード