空家等対策について

公開日 2017年04月01日

更新日 2017年04月14日

 

平成27年5月26日に、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されました。今後、町では適切な管理が行われていない空き家の所有者に対して、同法に基づく助言又は指導・勧告・命令等の措置を行っていきます。
空き家の所有者または管理者(以下「所有者等」という。)は、その空家が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように適切に管理してください。

 

助言又は指導・勧告・命令等の措置の対象について

助言又は指導、勧告、命令等の措置の対象となるのは、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項の「特定空家等」です。
「特定空家等」とは、下記の状態にあると認められる空家等です。
1. そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態
2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態
・国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報HP http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html

 

 

 

町の対応について

1. 空き家の把握 
 町民のみなさんからの連絡や、職員のパトロールによって空き家の所在を把握します。その後、職員が空き家の状態を確認し、所有者等を調べます。
2. 所有者等への通知
 所有者等に対して、空家の管理状況を問い合わせ、適正に管理するよう通知を送ります。
3.  立入調査
 敷地の外からでは空き家の状態が分からないとき、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第9条2項の規定に基づき、立入調査を行うこともあります。
4. 助言又は指導
 所有者等に対し、空き家の除却、修繕、敷地内の立木竹の伐採等、法第14条1項に基づく助言又は指導を行います。
5. 勧告
 助言又は指導を行ったが、空き家の状態が改善されないときは、所有者等に、法第14条2項に基づく勧告を行います。この勧告によってその敷地は、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されます。
6. 命令
 勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかった場合は、法第14条3項に基づき、その勧告に係る措置を命令します。
7. 行政代執行
 命令を受けた者がその措置を履行しないときは、法14条9項に基づき、行政代執行を行います。

お問い合わせ

建設課
TEL:住宅係:81-1849 土木係:81-1851 管理係:81-1850
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