公開日 2025年04月01日
更新日 2025年04月01日
栃木県では、県と市町の連携のもと、太陽光発電事業者による適切な事業実施のための自主的な取組を促し、防災、環境保全、景観保全等の面から太陽光発電施設と地域との調和を図ることを目的として、「栃木県太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針」を策定し、平成30(2018)年4月1日より運用を開始しています。
指導指針では、国ガイドライン(※)を補完し、自治体や地域住民への事業計画の説明方法等を記載していますので、壬生町で施設を設置・運営等する際は、国ガイドラインと併せて活用し、適切な事業実施をお願いします。
なお、太陽光発電施設の設置・運営に係る壬生町独自の条例はありません。
※国ガイドライン:経済産業省「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」〔経済産業省web〕(外部サイトへリンク:http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_sun.pdf)
※栃木県太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針(令和7年(2025)年4月改訂)(外部サイトへリンク:http://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/saiseikanouenegy/shidoushishin.html)
指導指針の対象となる施設
対象施設 太陽光発電施設(建築物へ設置するものを除く。)
対象区域 栃木県内
対象規模 出力50kW以上
※同一の事業者(実質的に同一の場合も含む。)が、複数の太陽光発電施設を一体的に設置し、それらを合算した出力が50kW以上となる場合も対象となります。
※出力50kW未満の太陽光発電施設においても、指導指針を参考に事業を実施することが望まれます。
改正指導指針運用開始日(施行日)
令和7年(2025)年4月1日
主な改正点
(1) 地域住民への説明会原則化
・再エネ特措法の改正を踏まえ、事業実施前の説明会を原則開催とする
・事業概要書に開催日の記載欄を追加
(2) 対象の整理
・門扉、塀、柵により明確に区画された発電需要家の事業所と同一敷地内に設置する場合も指導指針対象外とする
(3) 体制等の整備
・事業開始等届を設ける(事業の開始、中止、廃止)
・火災などの非常時に地域住民等が連絡できるよう、標識に緊急連絡先の記載を求める
適切な導入に係る主なポイント
・太陽光発電施設を適切に導入・管理するためのフローを確認し、手続き等を進めてください。
→太陽光発電施設を適切に導入・管理するためのフローフロー[PDF:124KB]
・県や町の土地利用関係法令や条例の窓口へ事前に相談し、土地利用の規制等を確認してください。
→土地利用関係法令等窓口一覧(令和6(2024)年4月1日更新)窓口一覧20240401[PDF:121KB]
・「立地を避けるべきエリア」、「立地に慎重な検討を要するエリア」を設定しましたので留意してください。
→「立地を避けるべきエリア」、「立地に慎重な検討を要するエリア」一覧表エリア.pdf(212KB)
・ 計画の構想段階から地域住民に対して十分な説明を行ってください。
提出するもの
・事業計画のできるだけ早い段階で「事業概要書」を提出してください。
→様式1(事業概要書)
※「事業概要書」には、太陽光発電施設の設置予定場所の位置図、平面図等の関係図面を添付してください。
また、土地利用関係法令等への該当の有無についてチェックし、事業概要書と一緒に提出してください。
→壬生町チェックリスト[PDF:138KB]
・発電事業を開始しようとするときは、事業開始前に「事業開始(中止、廃止)届」を提出してください。
・発電事業を中止または廃止しようとするときも上記と同様、「事業開始(中止、廃止)届」を提出してください。
事業概要書、事業開始届提出先
産業生活部生活環境課環境保全係(TEL:0282-81-1834)
(提供いただいた情報は、町及び県並びに国の間で共有いたします。)