公開日 2019年09月20日
更新日 2019年09月20日
消費税率の引き上げに伴い、令和元年10月1日以降のご使用分から水道料金・下水道使用料等に加算される消費税相当額が8%から10%になります。
ただし、令和元年9月30日以前から継続して水道等をお使いの方は、経過措置のため、改定後の上下水道料金の適用が令和2年1月検針分から(休止精算分は令和元年12月分から)となります。
なお、今回の変更は税率のみであり、税額を除いた水道料金・下水道使用料等に変更はありません。
・令和元年10月1日以降 新料金表(消費税10%)
・令和元年10月1日以降 水道料金・下水道使用料早見表(消費税10%)