公開日 2023年09月07日
道路上に張り出している樹木等の管理について
車道や歩道の一部に、あなたの所有地から樹木が張り出したり、雑草が繁茂したりして、車や歩行者の通行の妨げとなっていませんか?
これらによって、歩行者や車両の事故が発生した場合、原因となった樹木等が生えている土地の所有者が管理責任を問われることがあります。(民法第717条、道路法第43条)
なお、私有地から張り出している樹木等は、土地所有者の方に所有権があるため、伐採を定期的に行うなど適正管理をお願いしています。
道路法第30条及び道路構造令12条では、建築限界といい、「道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5m、歩道の上空2.5mの範囲内に障害となるものを置いてはならない」としています。
事故を未然に防ぎ、安全で円滑な通行ができるよう、あなたの所有されている土地をご確認いただき、適正な管理をお願いします。
● 参考法令
民法 第717条 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を
防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者は、その物に対して求償権を行使することができる。
道路法 第43条 (道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
民法 第233条 (竹木の枝の切除及び根の切取り)
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。