指定施設での不在者投票について

公開日 2024年10月17日

更新日 2026年03月05日

県が指定する病院や老人ホーム等に入院・入所している方は、その施設内で投票をすることができます。

 栃木県選挙管理委員会から指定を受けた病院や老人ホーム等の施設に入院・入所している方は、その施設内で不在者投票ができます。

 不在者投票を希望する方は、お早めに入院・入所している施設にお申し出ください。

 入院・入所中の施設が指定施設に該当するかどうかは、入院・入所している施設にお尋ねいただくか、壬生町選挙管理委員会にお問い合わせください。

 

 

壬生町内の指定施設(令和7年9月17日現在)

 

 ・獨協医科大学病院

 ・介護老人保健施設 みなと荘

 ・特別養護老人ホーム しもつけ荘

 

 

栃木県内の指定施設

 栃木県のホームページに県内の指定施設の一覧が掲載されています。

 栃木県選挙管理委員会(指定施設における不在者投票)(外部サイトへリンク)

 

 

指定施設以外の病院・施設等での不在者投票

 指定施設以外では不在者投票はできません。

 指定施設以外の病院・施設に入院・入所中の方は、当日投票所にお越しいただくか、期日前投票をご利用ください。

 なお、身体に障害をお持ちの方や要介護の認定を受けている方は、「郵便投票について」のページもご覧ください。

 

 

令和8年3月29日執行 壬生町長選挙・壬生町議会議員選挙の不在者投票について

 指定施設向けの「不在者投票の手引」は次のとおりです。

 不在者投票を行う際は、本手引書を熟読いただき、不在者投票の事務を適切に取り扱われますようお願いいたします。

不在者投票の手引[PDF:1MB]

 

 

関係様式

 不在者投票事務においては、次の各様式をご利用ください。

 

〇投票用紙等請求依頼書

 指定施設の入院(入所)者が、不在者投票管理者(病院長、施設長等)に対して、投票用紙等を請求する際に使用します。使用方法は、手引の8ページをご覧ください。

不在者投票用紙等請求依頼書[DOC:31.5KB]

 

〇投票用紙等請求書

 不在者投票管理者が壬生町選挙管理委員会に対し、投票用紙等を請求する際に使用します。使用方法は、手引の9~11ページをご覧ください。

投票用紙等請求書[DOC:28.5KB]

別紙[XLS:33KB]

 

〇報告書(兼請求書)

 施設内で不在者投票を行った後、事務手数料相当額(投票者1人あたり1,236円)を請求するための様式です。使用方法は、手引の21~23ページをご覧ください。

 次の様式により、令和8年4月10日(金)までに壬生町長宛てに請求してください。また、請求の際には、投票用紙等請求書の別紙の写し(不在者投票事務処理表)および振込先の通帳の写しを添付してください。

報告書(兼請求書)[DOC:30KB]

お問い合わせ

総務課
TEL:管財係:0282-81-1809 文書法規係:0282-81-1807 庶務人事係:0282-81-1810 消防防災係:0282-81-1808
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