公開日 2024年10月17日
更新日 2026年03月05日
県が指定する病院や老人ホーム等に入院・入所している方は、その施設内で投票をすることができます。
栃木県選挙管理委員会から指定を受けた病院や老人ホーム等の施設に入院・入所している方は、その施設内で不在者投票ができます。
不在者投票を希望する方は、お早めに入院・入所している施設にお申し出ください。
入院・入所中の施設が指定施設に該当するかどうかは、入院・入所している施設にお尋ねいただくか、壬生町選挙管理委員会にお問い合わせください。
壬生町内の指定施設(令和7年9月17日現在)
・獨協医科大学病院
・介護老人保健施設 みなと荘
・特別養護老人ホーム しもつけ荘
栃木県内の指定施設
栃木県のホームページに県内の指定施設の一覧が掲載されています。
栃木県選挙管理委員会(指定施設における不在者投票)(外部サイトへリンク)
指定施設以外の病院・施設等での不在者投票
指定施設以外では不在者投票はできません。
指定施設以外の病院・施設に入院・入所中の方は、当日投票所にお越しいただくか、期日前投票をご利用ください。
なお、身体に障害をお持ちの方や要介護の認定を受けている方は、「郵便投票について」のページもご覧ください。
令和8年3月29日執行 壬生町長選挙・壬生町議会議員選挙の不在者投票について
指定施設向けの「不在者投票の手引」は次のとおりです。
不在者投票を行う際は、本手引書を熟読いただき、不在者投票の事務を適切に取り扱われますようお願いいたします。
関係様式
不在者投票事務においては、次の各様式をご利用ください。
〇投票用紙等請求依頼書
指定施設の入院(入所)者が、不在者投票管理者(病院長、施設長等)に対して、投票用紙等を請求する際に使用します。使用方法は、手引の8ページをご覧ください。
〇投票用紙等請求書
不在者投票管理者が壬生町選挙管理委員会に対し、投票用紙等を請求する際に使用します。使用方法は、手引の9~11ページをご覧ください。
〇報告書(兼請求書)
施設内で不在者投票を行った後、事務手数料相当額(投票者1人あたり1,236円)を請求するための様式です。使用方法は、手引の21~23ページをご覧ください。
次の様式により、令和8年4月10日(金)までに壬生町長宛てに請求してください。また、請求の際には、投票用紙等請求書の別紙の写し(不在者投票事務処理表)および振込先の通帳の写しを添付してください。
