公開日 2023年10月01日
更新日 2024年12月03日
壬生町下水道排水設備指定工事店について
排水設備の工事について
壬生町では、住民の皆様に安心して下水道をご使用いただけるよう、条例及び規程で、排水設備の新設や増設、また改造や撤去等の工事を実施できる工事店として、専門的な技術や知識をもった責任技術者のいる工事店を「指定工事店」として定めております。
☆壬生町下水道条例
第6条 排水設備等の新設等の工事は、排水設備等の工事に関し規程で定める技能を有する者(責任技術者)が専属する業者として規程で定めるところにより管理者が指定したもの(指定工事店)でなければ、行ってはならない。
☆壬生町下水道排水設備指定工事店規程
第3条 条例第6条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、管理者はこれを指定工事店として指定するものとする。
(1)~(4)(略)
下水道に接続する排水設備の工事については、必ず壬生町から指定を受けている「下水道排水設備指定工事店」にご相談ください。
下水道排水設備指定工事店一覧(令和6年12月17日現在)[PDF:260KB]
指定工事店の指定を受けるには
排水設備指定工事店として壬生町の指定を受けていない方で、町内で工事を施工される場合には、まず指定を受ける必要がありますので、指定申請をしてください。
申請書及び関係書類を提出してから、審査後、指定工事店として指定を受け、「指定工事店証」が交付されるまでには時間を要しますので、余裕をもって申請してください。
なお、指定工事店証の交付の際には、指定手数料を納付していただくこととなりますので、町下水道課へご来庁くださいますようお願いいたします。
※指定手数料については、次のとおりとなっております。
新 規 | 10,000円 |
更 新 | 3,000円 |
指定の有効期間について
指定工事店として指定を受けた日から5年間が有効期間となりますが、指定日が年度途中の場合、その年度を含めた5年後の年度末が期限となります。
(例) 指定日が令和3年12月1日(令和3年度)の場合 ⇒ 令和8年3月31日(令和7年度)まで
有効期間満了に際し、引き続き指定工事店の指定を受けようとする時は「指定工事店指定申請書(継続)」の提出が必要となります。また、指定を辞退したい場合には「指定工事店指定辞退届」をご提出ください。
なお、有効期間内に、代表者の変更や営業所の移転、責任技術者の異動等、指定申請時の内容に変更があった場合には「指定工事店異動届」を、また有効期間の途中で指定を辞退する場合にも「指定工事店指定辞退届」をご提出ください。
指定の要件について
排水設備工事を施工することができる者は、以下の各号に掲げる要件に適合している工事業者となります。
(1) 責任技術者が1人以上専属していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 栃木県内に営業所があること。
(4) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合
イ 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者として下水道法により懲役、罰金の処分又は条例第40条各号の規定による過料の処分を受けてから2年を経過していない場合
ウ 指定工事店が、指定を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
オ 精神の機能の障がいにより排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者がいる場合
カ 法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者がいる場合
提出書類について
提出する書類は以下のとおりです。個人と法人とで添付書類が一部異なりますのでご注意ください。
1.新規または更新の申請
提 出 書 類 | 個人 | 法人 | 書 式 等 |
指定申請書 | ● | ● | 様式第1号 指定申請書.docx(18KB) |
住民票記載事項証明書 | ● | ● |
住民登録がある市町の市民課等窓口で3カ月以内に発行されたもの(原本) ※法人の場合は、代表者について |
経歴書 | ● | ● |
※法人の場合は、代表者について |
身分証明書 | ● | ● |
本籍地の市町の市民課等窓口で3カ月以内に発行されたもの(原本) (指定要件(4)アに該当しないことを証する書類) ※法人の場合は、代表者について |
誓約書 | ● | ● |
※法人の場合は、代表者について |
排水設備工事経歴書 | ● | ● |
※新規申請の場合 |
登記事項証明書または 履歴事項全部証明書 |
● | 法務局で3カ月以内に発行されたもの(原本) | |
定款の写し | ● |
最新のものに原本証明をして提出 ※「原本証明」とは? 証明日及び「原本と相違ない」旨の記載と社判・代表者印の押印 (押印部カラー印刷は不可) |
|
営業所の平面図及び 付近見取図 |
● | ● | 様式第2号 平面図&付近見取図.docx(18KB) |
営業所の写真 | ● | ● | 営業所の外部及び内部の状態が分かるものを数枚 |
専属責任技術者名簿 | ● | ● | 様式第3号 専属責任技術者名簿.docx(18KB) |
責任技術者の資格を 証する書類 |
● | ● | 責任技術者証のコピー |
専属雇用であることを 確認できる書類 |
● | ● |
次のA・Bのうち、いずれか一つ A.雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び保険料領収書の写し B.従業員全員の賃金台帳または源泉徴収簿及び所得税納付額領収書の写し |
工事の施工に必要な設備及び 器材を有していることを証する 書類 |
● | ● |
※工具類、器材、車両の一覧及び写真 |
指定工事店証 | ● | ● | 更新申請の場合 |
2.その他の場合
提出書類 | 内容 | 書式等 |
異動届 |
(1) 組織を変更したとき。 (2) 代表者に異動があったとき。 (3) 商号を変更したとき。 (4) 営業所を移転したとき。 (5) 専属する責任技術者に異動があったとき。 (6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。 |
※添付書類については、様式に記載されている異動事項による |
辞退届 |
(1) 指定要件を欠くに至ったとき。 (2) 営業を廃止若しくは休止しようとするとき。 |
※指定工事店証を添付 |
再交付申請書 | 指定工事店証をき損または紛失したとき。 |
※き損の場合、指定工事店証を添付 |