空家対策制度のご案内【空家バンク・空家解体事業補助金】~解体補助事前調査のお知らせ~

公開日 2024年10月23日

更新日 2025年04月08日

空家は所有者の責務として、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理に努めることが法律で定められております。空家等を所有又は管理している方は、定期的に状況を確認し、必要に応じて修繕、解体、草木剪定等の対応をお願いします。

「空き家を手放したいがどうしたらよいか分からない」などお困りの方は、建設課住宅係にご相談ください。

令和7年度空家解体補助事業 事前調査申請を受け付けます。詳細は下記をご確認ください。

 

空家バンク

空家解体事業補助金

問い合わせ

 

空家バンク

町内空家を売りたい・貸したい所有者から登録いただいた情報を、町内の空家を買いたい・借りたい方に向けて町ウェブサイト等で公開する制度です。

詳細はこちら

 ※町は空家に関する情報提供は行いますが、物件の売買・賃貸借に関する交渉・契約などには一切関与しません。

 

空家解体事業補助金

空家等を所有される方の自発的な除去及び土地の利活用を促進するため、対象工事費の一部を補助します。
補助金の対象となるか町が事前調査を行います。解体工事を行う前に、事前調査申請を行なってください。

 

事前調査申請 受付期間

 

令和7年度の受付期間:5月12日(月) ~ 8月29日(金)
           
午前8時30分~午後5時15分(土日祝除く)

 

補助の対象について

詳細はチラシをご確認ください

R7空家解体補助について[PDF:359KB]

 

○補助の対象となる空家
次のすべてに該当する、町内にある空家(住宅)

  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅であること
  • 倒壊の恐れがある、または老朽化が進み修繕が困難であること ※「不良住宅」に該当
  • 所有権以外の権利が登記されていないこと
  • 公共事業等の補償の対象となっていないこと

 

○補助の対象となる方
次のすべてに該当する方

  • 補助対象空家の所有者、土地の所有者もしくは相続人
  • 国税、都道府県税、市町村税を滞納していない方
  • 壬生町暴力団排除条例に規定する暴力団員でない方
  • この補助金を受けた方がいないこと(補助対象者及び世帯員全員)

 

○補助の対象となる工事
補助の対象となる空家を除却し、その土地一帯を更地にする工事とします。
また、工事にあたっては町内解体工事業者に請け負わせることを条件とします。
 

○補助金額
対象工事費の2分の1(上限50万円)

 

補助の流れ

  1. 事前調査を申請
  2. 現地調査に立会
  3. 調査結果を受領(補助該当の場合、交付申請を案内)
  4. 交付申請を行う
  5. 交付決定通知を受領 ※交付決定前に工事は実施しないでください
  6. 解体工事を実施
  7. 工事完了後、実績報告を行う(翌年1月末まで)
  8. 確定通知を受領
  9. 補助金請求を行う
  10. 請求書提出から1カ月以内に指定口座に補助金が振り込まれる(翌年3月末まで)

 

申請書類

  • R7事前調査申請書[PDF:82.7KB] (記入例はこちら

  • 空家の位置図(手書き、コピー問いません)
  • 現況が確認できる写真(外観、内観がわかる写真)
  • その他町長が必要と認める書類

申請様式は町建設課でも取得できます。

 

問い合わせ

〒321-0292 壬生町大字壬生甲3841番地1 

壬生町建設部建設課住宅係

☎0282-81-1849

お問い合わせ

建設課
TEL:住宅係:81-1849 土木係:81-1851 管理係:81-1850
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
ページ
先頭へ