公開日 2024年04月15日
人が住まなくなった家屋は、老朽化が早く進みます。また、空家を放置することは、所有しているご自身だけの問題ではなく、「草木繁茂」「害虫、害獣の繁殖」「倒壊・崩壊」「ごみの不法投棄」など近隣住民の生活環境に深刻な影響を及ぼします。
空家を放置しないために、空家を「売る・貸す」「解体する」など、方針を決めて実行に移すことが重要です。
空家の所有者の責務として【空家等対策の推進に関する特別措置法】により「空家の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理に努める」ことが定められております。空家の適切な管理は所有者等の責任です。空家等を所有又は管理している方は、定期的に状況を確認し、必要に応じて修繕、解体、草木剪定等の対応をお願いします。
「空き家を手放したいがどうしたらよいか分からない」などお困りの方は、建設課住宅係にご相談ください。
壬生町空家対策制度のご案内
【空家バンク】
町内空家を売りたい・貸したい所有者から登録いただいた情報を町ウェブサイト等で公開し、空家をお探しの方へ紹介する制度です。町内の空家を買いたい・借りたい方とのマッチングをお手伝いします。
詳細はこちら
※町は空家に関する情報提供は行いますが、物件の売買・賃貸借に関する交渉・契約などには一切関与しません。
【空家解体事業補助金】
倒壊等のおそれのある空家の解体工事費の2分の1(上限50万円)を補助します。
補助金の対象となるか町が事前調査を行います。補助金を利用希望される場合は、解体工事を行う前に事前調査申請を行なってください。
★補助の対象となる空家
次のすべてに該当する、町内にある空家(住宅)
・昭和56年5月31日以前に着工されたこと
・倒壊の恐れがある、または老朽化が進み修繕が困難であること
・所有権以外の権利が登記されていないこと
・公共事業等の補償の対象となっていないこと
★対象となる方
次のすべてに該当する方
・補助の対象となる空家の所有者、またはその土地の所有者若しくは相続人
・国税、都道府県税、市町村税を滞納していない方
・壬生町暴力団排除条例に規定する暴力団員でない方
・この補助金を受けた方がいないこと(補助対象者及び世帯員全員)
★補助の対象となる工事
補助の対象となる空家を除却し、その土地一帯を更地にする工事とします。
また、工事にあたっては町内に所在する解体事業者に請け負わせることを条件とします。
詳しくは下記をご覧ください。
R6 空家解体補助金について(期間延長) [PDF:333KB]
【空き家解体事業 事前調査申請】 受付期間:令和6年5月13日(月)~8月30日(金)
~9月30日(月)※延長しました
※予算がなくなり次第終了します。
【空き家解体事業 様式】
お問い合わせ
壬生町建設部建設課住宅係
0282-81-1849