空家を適切に管理しないまま放置していませんか?

公開日 2024年04月15日

更新日 2024年04月15日

人が住まなくなった家屋は、老朽化が早く進みます。また、空家を放置することは、所有しているご自身だけの問題ではなく、「草木繁茂」「害虫、害獣の繁殖」「倒壊・崩壊」「ごみの不法投棄」など近隣住民の生活環境に深刻な影響を及ぼします。

空家を放置しないために、空家を「売る・貸す」「解体する」など、方針を決めて実行に移すことが重要です。

 

空家の所有者の責務として【空家等対策の推進に関する特別措置法】により「空家の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理に努める」ことが定められております。空家の適切な管理は所有者等の責任です。空家等を所有又は管理している方は、定期的に状況を確認し、必要に応じて修繕、解体、草木剪定等の対応をお願いします。

「空き家を手放したいがどうしたらよいか分からない」などお困りの方は、建設課住宅係にご相談ください。

 

 

壬生町空家対策制度のご案内

【空家バンク】 売る・貸す.png

 

町内空家を売りたい・貸したい所有者から登録いただいた情報を町ウェブサイト等で公開し、空家をお探しの方へ紹介する制度です。町内の空家を買いたい・借りたい方とのマッチングをお手伝いします。

 

※町は空家に関する情報提供は行いますが、物件の売買・賃貸借に関する交渉・契約などには一切関与しません。

 

【空家解体事業補助金】解体.png

 

 倒壊等のおそれのある空家の解体工事費の一部を補助します。

 補助金を利用希望される場合は、解体工事を行う前に事前調査及び申請が必要ですので、まずは事前にご相談ください。

 

 詳しくはこちらをご覧ください。

 R6 空家解体補助金について[PDF:334KB]

 

 【空き家解体事業 事前調査申請】  受付期間:令和6年5月13日(月)~8月30日(金)

                                ※予算がなくなり次第終了します。                  

 

 【空き家解体事業 様式】

 R6事前調査申請書[PDF:82.8KB]

 R6事前調査申請書 (記入例)[PDF:99.6KB]

 

お問い合わせ

壬生町建設部建設課住宅係

0282-81-1849

お問い合わせ

建設課
TEL:住宅係:81-1849 土木係:81-1851 管理係:81-1850
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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