公開日 2023年07月03日
更新日 2023年11月28日
中小企業等経営強化法に基づく導入基本計画について
壬生町では先端設備等導入計画の認定を行っております。
中小企業者の皆様には、町の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を作成していただき、町の認定を受けることにより、条件を満たした設備の固定資産税の特例措置など各種支援措置を受けることができます。
※令和5年の税制改正により、新たな先端設備等導入計画が開始されました。
固定資産税の特例措置、申請フロー、様式などが変更になっております。
詳しくは 中小企業庁ホームページ 及び以下を御確認ください。
壬生町の導入促進基本計画について
※以下に該当する場合は認定の対象となりませんので、ご注意ください。
・人員削減を目的とした取組
・公序良俗に反する取組や反社会的勢力との関係が認められるもの
・町税を滞納している場合
・売電を目的とした太陽光発電設備
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する事業者です。
会社及び個人は、下記の資本金基準と従業員基準のいずれか一方を満たせば対象となります。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業(※) |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
先端設備導入計画の主な要件
要件 | 内容 |
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 【労働生産性の計算式】 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア ※売電目的の太陽光発電設備は除く |
計画内容 |
○導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ○認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること |
申請から計画認定までの流れ
先端設備等導入計画の認定フロー
経営革新等支援機関につきましては、こちらでご確認ください。
提出書類
・先端設備等導入計画に係る認定申請書
・先端設備等導入計画に関する事前確認書(認定機関確認書)
・登記事項証明の写し(履歴事項全部証明書の写し)、個人事業主については確定申告書の写し
・先端設備等導入計画 申請チェックシート及び同意書
・返信用封筒(認定書の郵送を希望する場合)
※認定書は認定申請書の写しが添付されますので、認定申請書と同程度の書類を送付できる分の切手(角2封筒の場合通常120円)を添付してください。
変更申請について
認定を受けた先端設備等導入計画に変更が生じた場合は、変更申請を提出する必要があります。
変更が生じた場合は、下記問合せ先にお問い合わせください。
様式
提出先
郵送または持参にてご提出ください。
栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲3841番地1
壬生町産業生活部商工観光課商工振興係
☎0282-81-1845
先端設備等導入計画の認定に関する問合せ先
壬生町産業生活部商工観光課商工振興係
☎0282-81-1845 FAX 0282-82-1107
固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、特例の要件を満たした場合、対象となる設備の固定資産税の課税標準が以下のとおり軽減されます。
賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 減免期間 | 特例率 |
なし | 令和5年4月1日~令和7年3月31 | 3年間 | 1/2 |
あり | 令和5年4月1日~令和6年3月31 | 5年間 | 1/3 |
令和6年4月1日~令和7年3月31 | 4年間 | 1/3 |
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社を除く)のうち、町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、令和7年3月31日までに一定の設備を新規取得した方。
対象設備
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
※中古資産は対象外
種類 | 最低価格(1台1基の取得価格) |
機械装置 | 160万円以上 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物附属設備(家屋と一体で課税されるものは対象外) |
60万円以上 |
スキーム図
〇先端設備導入計画の事前確認書の発行
〇投資計画に関する確認書の発行
〇従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の作成
必要書類
「先端設備等導入計画」の申請と併せて、以下の書類を提出してください。
〇投資計画に関する確認書
〇従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ表明する場合のみ、※賃上げ表明ができるのは新規申請時のみ)
固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。
・リース契約見積書(写し)
・リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
様式
〇 投資計画に関する確認依頼書(25KB)(必要に応じて5設備投資の内容(別紙)(12KB))
(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(95KB)
その他、手引き等は 中小企業庁ホームページから御確認ください。
償却資産の申告について
固定資産税の特例措置を受けようとする場合は、償却資産の申告時に、課税標準の特例に係る申告書等が必要となります。
申請書等は、こちらからダウンロードできます。
必要書類等の詳細については、壬生町総務部税務課資産税係にお問い合わせください。
固定資産税特例に関する問合せ先
壬生町総務部税務課資産税係
☎0282-81-1818 FAX 0282-82-4014