公開日 2023年09月08日
更新日 2023年09月12日
森林の伐採面積が1ha未満で、壬生町内の地域森林計画対象民有林の樹木を伐採する場合には、森林法第10条の8の規定により、伐採を開始する90日前から30日前までの間に、市町村へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」(伐採届)の提出が義務づけられています。1ha以上の伐採を行う場合は、林地開発許可を受ける必要があります。
伐採を予定している森林が、地域森林計画対象民有林に該当するかは、役場農政課で確認することができます。伐採をする前に農政課まで必ずお問い合わせください。
森林法施行令の改正に伴い、令和5年4月1日より太陽光発電設備の設置が目的の伐採および転用(森林を伐採後に、森林以外のものに変えること)については、開発対象面積が0.5haを超えるものについては、林地開発許可が必要となりました。必要書類をご確認の上、届出を行うようお願いいたします。
林地開発については、下記URL(林野庁ホームページ)をご覧ください。
林地開発許可制度の見直しについて(https://www.rinya.maff.go.jp/j/tisan/tisan/con_4_2.html)
林地開発制度見直し周知用リーフレット(https://www.rinya.maff.go.jp/j/tisan/tisan/attach/pdf/con_4_2-10.pdf)
届出の対象となる者
森林の所有者や立木を買い受けた者などです。
提出の期間
伐採を開始する90日前から30日前までの間
届出に必要な書類について
地域森林計画対象民有林となっている森林を伐採する場合、次のものを各1部ずつ提出してください。 ※令和5年4月1日より、届出に必要な書類に変更がありました。
(1)伐採及び伐採後の造林届出書(伐採届)
01 伐採及び伐採後の造林の届出書.docx[DOCX:14.2KB]
01 伐採及び伐採後の造林の届出書.pdf[PDF:60.1KB]
(2)伐採計画書
(3)造林計画書
(4)伐採予定の森林の位置図および区域図
(5)届出者の確認書類(令和5年4月1日~)
・届出者が個人の場合:氏名、現住所がわかる書類(運転免許証など)の写し
・届出者が法人の場合:法人の登記事項証明書の写し、法人番号が記載された書類の写し
※届出者が法人の場合は、書類の持参人がわかる書類(社員証や名刺等)の提示をお願いいたします。
(6)他法令の許認可関係書類
(7)伐採予定地の土地の登記事項証明書の写し
(8)隣接地との境界関係書類(隣接地所有者との確認状況がわかる書類)
(9)委任状(届出者が土地の所有者本人以外の場合)
(10)転用(開発)に関わる事業計画書(伐採後において、森林以外の用途に供される場合)
※太陽光発電設備の設置が目的の伐採の場合、経済産業省から認可されたことがわかる書類、電力会社と接続協議をしたことがわかる書類等の提出が必要です。
伐採後の提出書類について
森林の伐採が完了したら、速やかに「伐採に係る森林の状況報告書」を提出してください。その際に、伐採地の伐採前と伐採後の写真を添付してください。
※「伐採に係る森林の状況報告書」は、伐採が完了した時点で提出してください。
04 伐採に係る森林の状況報告書.docx[DOCX:33.9KB]
伐採後に土地を転用された場合は、「林地転用完了届」を提出してください。その際に、土地の転用前と転用後の写真を添付してください。
※「林地転用完了届」は、転用行為が完了した後に提出してください。
05 林地転用完了届(転用を行った場合).docx[DOCX:16.2KB]
園芸用土の採取や送電線の安全確保など、森林の伐採後に、転用をせずに森林に戻した場合は、造林完了後に速やかに「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。その際に、造林完了後の写真を添付してください。
06 伐採後の造林に係る森林の状況報告書(森林に戻す場合).docx[DOCX:33.7KB]
その他
事前に届出をせずに、地域森林計画対象民有林内の樹木を伐採した場合は、顛末書(始末書)を提出していただきます。無届で伐採を行った場合は、森林法第207条の規定により100万円以下の罰金が科されます。無届の伐採を繰り返し行うなど、悪質な場合は、告発することがありますので、ご注意ください。