土地の利用方法の変更、建物の取り壊し等 をしたときは届出をお願いします。

公開日 2024年06月24日

更新日 2024年06月24日

・土地の利用方法を変更した。

 (例:空き地に太陽光発電設備を設置した)

 

・建物(納屋、倉庫、物置、車庫、土蔵、離れなども含む)を取り壊した。

 

・建物の用途を変更した。

(例:事務所を住宅として使うことにした)

 

・登記されていない建物の所有者を変更した。

 (例:子へ贈与した、建物を売買した)

 

以上に該当する場合は届出書を提出してください。届出書は税務課資産税係に用意してあります。

また、町公式WEBサイトからもダウンロードできます。

 

※なお、下記の場合は届出の必要はありません。

・地目変更登記、建物滅失登記等をした。

・法的許可(農地転用許可等)を受けた。

 

 

お問い合わせ

税務課
TEL:町民税係:81-1817 諸税係:81-1819・81-1879 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
ページ
先頭へ