公開日 2025年01月08日
更新日 2025年01月14日
空家は所有者等の責務として、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理に努めることが法律で定められています。しかしながら、適切な管理がされないまま放置されている空家も少なくありません。
町では、適切に管理されていない空家に関する相談が寄せられた場合、以下の流れで所有者等に適正管理を依頼する等の対応を行います。
対応の流れ
- 町に空家についての情報提供
- 職員による現地確認
- 所有者等の調査(調査に時間を要する場合があります)
- 所有者等へ適正管理を依頼
情報提供例
・敷地内の草木が道路にはみ出しており、通行に支障をきたす
・建物が倒壊のおそれがある 等
情報提供方法
電話・窓口もしくは壬生町空家情報提供フォーム
自宅に隣地からの草木が越境している場合
草木の越境は民事(相隣関係)の問題です。町が個人所有の敷地に入って除草、伐採等を行うことはできません。
令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、自ら切り取ることができるよう規定が変更されました。
詳細はこちらをご確認ください。
注意事項
- 町は所有者等を調査し、適正管理を依頼しますが、所有者等からの対応をお約束するものではありませんので、ご了承ください。
- 情報提供に関する対応状況等のご連絡は原則行いません。
- 情報提供のために使用する電話やインターネット接続の通信費用等は利用者の負担となります。
問合せ
建設課住宅係(81)1849