下水道(農業集落排水)の使用料について

公開日 2025年09月08日

更新日 2025年09月08日

農業集落排水への接続工事が完了し、検査に合格すると、農業集落排水が使えるようになります。「集落排水処理施設使用開始届」を提出していただくことにより、その時から集落排水処理施設使用料を収めていただくことになります。

 

使用料について

この農業集落排水処理施設使用料は、農業集落排水処理施設の維持管理や汚水の処理費用に充てられます。

1か月の使用料の計算方法は、以下のとおりです。


世帯割:1世帯あたり月額2,200円(税込み)
人員割:1人あたり月額550円(税込み)
世帯割と人数割を合算した金額が使用料となり、2か月分をまとめて隔月で徴収します。

人数あたりの使用料については、下記のファイルを参考としてご活用ください。
農業集落排水の使用料について[PDF:37.6KB]  】

※月途中での開始・休止や人数変更があった場合は、日割り計算がおこなわれるため、記載の金額と異なる可能性があります。

特記事項
 ・多数の方が利用する商店や事業所については、別に定められた基準(種別ごとの計算法)で人数を算定します。
 ・上水道を利用している場合、水道料金と併せて徴収されます。

 

使用人数の変更について

使用料は、使用人数により算定されます。転入・転出・転居・出生・死亡等により、使用人数に変更が生じた場合には、「使用水・世帯人員変更届」をご提出ください。
様式等については「農業集落排水に関する届け出について」をご確認ください。

使用水・世帯人員(使用人数)に関する注意事項
 ・治療・手術等による一時的な入院や、短期の旅行等による不在は、人数変更に該当しません。
 ・農業集落排水を使用する壬生町内の住宅で生活している方は、壬生町に住民登録をおこなっていなくても、使用人数に含まれます。
 ・壬生町内に住民登録している方であっても、町外で生活している(下宿・居宅・寮等)、または施設に入所中の場合は、使用人数に含まれません。
 

お問い合わせ

下水道課
TEL:業務係:81-1858 経理係・工務係:81-1859 集落排水係:81-1841
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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