公開日 2026年04月14日
新事業のご案内
令和7年度まで行われてきた、みぶ・アグリチャレンジャー支援事業に代わり、令和8年度から新しい事業が行われることになりましたので下記のとおりご案内いたします。
〇米麦等生産拡大支援事業
米麦等生産拡大支援事業について
補助の対象となる方
1.農地所有適格法人:認定農業者として認定を受け、町内に事務所または事業所を有する法人
2.営農集団:壬生町営農集団連絡協議会に加入している団体
3.機械利用組合:町内の農事部の総意をもって設立された、組合員5名以上で組織する団体
対象となる作物
土地利用型作物(水稲、麦類、大豆、そば、牧草等)※野菜類およびいも類は除く
メニューについて
メニューは目的に合わせて、2つのメニューから申請することができます。
1.規模拡大支援事業
2.地域営農継続事業
1.規模拡大支援事業【第一次募集:5月1日(金) 申請締め切り】
目的:経営面積を拡大したい方
要件:前年度の3月31日時点と比較して、経営面積を5ha以上拡大する計画を有すること
対象経費:トラクター、田植え機、乾燥機、スマート農業機器等、土地利用型作物の生産に直接使用する主要な農業用機械
補助率:1/2以内
上限額:50万円(※団地化特例の場合は100万円)
※団地化特例:増加農地が既存農地等と境界を接し、合計10ha以上のまとまった一団の農地になる場合
2.地域営農継続事業【第一次募集:5月1日(金) 申請締め切り】
目的:地域の営農体制を維持・継続したい方
要件:農地所有適格法人・営農集団:経営面積が10ha以上であること
機械利用組合:経営面積が5ha以上であること
対象経費:上記の規模拡大支援事業と同じ
補助率:1/3以内
上限額:農地所有適格法人・営農集団:50万円
機械利用組合:30万円
補助の対象となる機械の条件
申請をご検討の際は以下の条件を満たすかご確認ください。
1.導入する機械の取得価格の合計が、消費税および地方消費税を除いた額(税抜価格)で50万円以上であること
2.施設(ハウス、倉庫、作業場等)および構築物でないこと
3.汎用性の高いもの(軽トラック、パソコン等)でないこと
4.専ら栽培・出荷に直接関与しないもの(動力噴霧器等)でないこと
5.動力源に装着して使用する作業機単体での購入でないこと(※ただし、規模拡大支援事業において、規模拡大に直接必要と認められるものは除く)
申請から交付の流れについて
①申請
機械等の導入前に申請が必要となります。
申請の際に以下の書類を添えて町に提出してください。
・壬生町米麦等生産拡大支援事業計画書[DOCX:18.7KB]
・団体の規約、定款および構成員名簿
・導入する機械等の見積書の写しおよびカタログ等仕様の分かる書類
・経営面積等を確認できる書類(農地台帳の写し等、作業受委託契約書の写し等)
・その他町長が必要と認める書類
「規模拡大支援事業」・「地域営農継続事業」の申請:第一次募集:5月1日(金)まで
※第一次募集以降の募集については、要望の状況や予算等の状況により行う可能性があります。
②交付決定
町で申請内容の審査を行い、交付決定を行います。
(※決定前に事業に着手した場合、交付の対象外となる可能性がありますのでご注意ください)
③事業実施
機械等の導入(事業の実施)
④実績の報告
補助事業が完了したときは、速やかに以下の書類を町へ提出してください。
・壬生町米麦等生産拡大支援事業実績書[DOCX:18.3KB]
・導入した機械等に係る請求書および領収書の写し
・導入した機械等の写真(全体像、型式および製造番号が確認できるもの)
・その他町長が必要と認める書類
機械等導入後の注意点
補助金の交付を受けた方は、事業の完了年度の翌年度から起算して5年間は営農を継続してください。
また、再申請については、前年度において本事業の認定を受けた団体は、翌年度の申請ができません。
さらに、過去に本事業の交付を受けた団体は、前回交付決定時の経営面積と比較して2割以上面積が減少しないようにしてください。
申請の前に
本事業の活用をご検討している方は、申請に先立ち、あらかじめ農政課窓口までご相談ください。
その他、詳細や不明点につきましては農政課 農業振興係にお問い合わせください。
