公開日 2026年04月14日
新事業のご案内
令和7年度まで行われてきた、みぶ・アグリチャレンジャー支援事業に代わり、令和8年度から新しい事業が行われることになりましたので下記のとおりご案内いたします。
〇園芸作物生産拡大支援事業
園芸作物生産拡大支援事業について
補助の対象となる方
1.町内に住所を有する個人、または町内に主たる事務所を有する法人
2.認定農業者であること(実績報告の時までに認定を受ける見込みの方も対象)
対象となる作物
園芸作物(野菜、果樹、花き等)※野菜のうち、夕顔は除く
メニューについて
メニューは目的に合わせて、3つのメニューから申請することができます。
※1申請者あたりの補助上限額は、いずれも50万円になります
1.園芸作物生産規模拡大支援事業
2.スマート農業用機械導入支援
3.高能率・省力化・環境負荷低減型機械導入支援
1.園芸作物生産規模拡大支援事業【5/29(金) 申請締め切り】
目的:栽培面積を拡大したい方
要件:園芸作物の作付面積を施設園芸の場合は5a以上、露地野菜の場合は30a以上拡大する計画を有すること
対象経費:園芸用トラクター、自動定植機等、生産拡大に直接使用する園芸用機械など
補助率:1/2以内
2.スマート農業用機械導入支援【5/29(金) 申請締め切り】
目的:最新技術で省力化を図りたい方
要件:先進技術を活用した機械の導入により、省力化・生産性の向上を図る計画を有すること
対象経費:スマート農業機器の導入に要する経費(ロボット技術や情報通信技術(ICT)等を活用した農業機械)
補助率:1/3以内
3.高能率・省力化・環境負荷低減型機械導入支援【6/30(火) 申請締め切り※】
※本メニューは第二次募集のため、第一次募集である「園芸作物生産規模拡大支援事業」と「スマート農業用機械導入支援」の上記2つのメニューの申請結果をふまえて、予算の範囲内で申請を受け付けます。
要件:高能率・省力化・環境負荷低減型機械の導入により、作業時間等の数値目標を設定すること
対象経費:自動包装機、ハウス暖房機、保冷庫等
補助率:1/3以内
補助の対象となる機械の条件
申請をご検討の際は以下の条件を満たすかご確認ください。
1.導入する機械の取得価格の合計が、消費税および地方消費税を除いた額(税抜価格)で50万円以上であること
2.施設(ハウス、倉庫、作業場等)および構築物でないこと
3.汎用性の高いもの(軽トラック、パソコン等)でないこと
4.専ら栽培・出荷に直接関与しないもの(動力噴霧器等)でないこと
5.動力源に装着して使用する作業機単体での購入でないこと(※ただし、園芸作物生産規模拡大支援事業において、規模拡大に直接必要と認められるものは除く)
申請から交付の流れについて
①申請
機械等の導入前に申請が必要となります。
申請の際に以下の書類を添えて町に提出してください。
・壬生町園芸作物生産拡大支援事業計画書[DOCX:19.3KB]
・導入する機械等の見積書の写しやカタログ等仕様の分かる書類
・拡大する農地に関する書類(「園芸作物生産規模拡大支援事業」申請の方のみ)
・数値目標を設定した根拠書類(「高能率・省力化・環境負荷低減型機械導入支援」申請の方のみ)
・その他町長が必要と認める書類
「園芸作物生産規模拡大支援事業」・「スマート農業用機械導入支援」の申請:5月29日(金)まで
「高能率・省力化・環境負荷低減型機械導入支援」の申請:6月30日(火)まで(※予算の残額がある場合のみ)
②交付決定
町で申請内容の審査を行い、交付決定を行います。
(※決定前に事業に着手した場合、交付の対象外となる可能性がありますのでご注意ください)
③事業実施
機械等の導入(事業の実施)
④実績の報告
補助事業が完了したときは、速やかに以下の書類を町へ提出してください。
・壬生町園芸作物生産拡大支援事業実績書[DOCX:18.4KB]
・導入した機械等に係る請求書および領収書の写し
・導入した機械等の写真(全体像、型式および製造番号が確認できるもの)
・その他町長が必要と認める書類
⑥目標の達成状況の報告(「高能率・省力化・環境負荷低減型機械導入支援」 申請の方のみ)
「高能率・省力化・環境負荷低減型機械導入支援」のメニューを実施した方は、事業完了の翌年度に当事業で設定した目標の達成状況について、以下の書類により報告してください。
・壬生町園芸作物生産拡大支援事業目標達成状況報告書[DOCX:18.2KB]
機械等導入後の注意点
補助金の交付を受けた方は、事業の完了年度の翌年度から起算して5年間は営農を継続してください。
また、再申請については下記の通りです。
「園芸作物生産規模拡大支援事業」・「スマート農業用機械導入支援」:翌年度の再申請が不可
「高能率・省力化・環境負荷低減型機械導入支援」:5会計年度を経過するまで再申請が不可
申請の前に
本事業の活用をご検討の方は、申請に先立ち、あらかじめ農政課窓口までご相談ください。
その他、詳細や不明点につきましては農政課 農業振興係にお問い合わせください。
