【事業主のみなさまへ】令和8年10月1日からカスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます

公開日 2026年05月19日

カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります!

令和7年6月11日に、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、令和8年10月1日から、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります。

厚生労働省HP〈外部リンク〉

 

カスタマーハラスメント対策の義務化

職場における「カスタマーハラスメント」とは、職場において行われる
①顧客等の言動であって、
②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲
   を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるもの

であり、①~③の要素を全て満たすものをいいます。

 

求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化

求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは、事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。

 

ハラスメント防止のための事業主が講ずべき措置

事業主はそれぞれの対策について、以下の措置を必ず講じなければなりません。

  • 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
  • 相談体制の整備
  • 事後の迅速かつ適切な対応
  • 対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメント抑止のための措置(カスハラのみ)
  • そのほか併せて講ずべき措置(相談者のプライバシー保護・不利益取扱い禁止の定め及びその周知)

「改正労働施策総合推進法等説明会」を開催いたします  【受付終了】

本説明会は、多数のお申込みをいただいたため、受付を終了いたしました。
なお、次回の説明会は秋頃の開催を予定しております。ご了承ください。

2026年10月1日から義務化される
・カスタマーハラスメント対策
・求職者等へのセクシュアルハラスメント対策
への対応をはじめ、企業に求められる実務対応について解説いたします。
また、女性活躍推進法改正による情報公表義務化への対応等についても説明予定です。

【開催概要】

日 時:2026年6月17日(水)14:00~16:00(受付開始13:30)
会 場:栃木県庁研修館講堂
参加費:無料(事前予約制・定員150名)
申込み:栃木労働局HP〈外部リンク〉からお申し込みください。
問合せ:栃木労働局 雇用環境・均等室 ☎:028-633-2795

 

お問い合わせ

商工観光課
TEL:商工振興係:0282-81-1845 観光交流係:0282-81-1844  
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