公開日 2026年05月19日
更新日 2026年06月22日
カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります!
令和7年6月11日に、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、令和8年10月1日から、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります。
カスタマーハラスメント対策の義務化
職場における「カスタマーハラスメント」とは、職場において行われる
①顧客等の言動であって、
②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲
を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるもの
であり、①~③の要素を全て満たすものをいいます。
求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化
求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは、事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。
ハラスメント防止のための事業主が講ずべき措置
事業主はそれぞれの対策について、以下の措置を必ず講じなければなりません。
- 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- 相談体制の整備
- 事後の迅速かつ適切な対応
- 対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメント抑止のための措置(カスハラのみ)
- そのほか併せて講ずべき措置(相談者のプライバシー保護・不利益取扱い禁止の定め及びその周知)


「改正労働施策総合推進法等説明会」を開催いたします 【終了】
次回の説明会は秋頃の開催を予定しております。
