公開日 2026年06月01日
更新日 2026年06月01日
介護保険の給付を受けて、介護サービスを利用するためには要介護・要支援認定を受けている必要がありますが、どうしても早急にサービスを利用開始する必要がある場合、見込の介護度を基に暫定ケアプランを作成することで、介護サービスを利用することができます。
この暫定ケアプランに基づいた介護サービス(以下、「暫定サービス」)を利用されていた方が、認定調査を受ける前に亡くなった場合、要介護認定が適用されず、介護保険給付を受けることができないため、暫定サービスにかかる費用は利用者が全額負担することとなります。
壬生町では、暫定サービスの利用を促進し、介護を受ける方と介護する方の負担を軽減するため、「壬生町介護保険暫定サービス利用者支援補助金」を新設し、認定調査前に暫定サービス利用者が亡くなられた場合について、その暫定サービス利用料の一部を補助します。
補助対象者
認定調査を受ける前に亡くなられた暫定サービス利用者の内、下記のいずれかに該当する方が補助対象となります。
- 新規申請の方
- 更新申請の方で、死亡日以前に認定有効期限が終了した方
補助要件
- 暫定サービスの利用が暫定ケアプランに基づいたものであること。
- 暫定サービスの利用期間が、認定申請から死亡日までの期間内であること。
- 暫定サービスを利用した際の費用について、全額の支払いを済ませ、領収証を受領していること。
- 暫定サービスの利用期間中に、認定調査又は主治医の意見を壬生町が求めることへの協力を不当に拒否していないこと。
補助対象サービス
介護保険法に基づく居宅サービス(福祉用具・住宅改修含む)、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防・日常生活支援総合事業
補助額
暫定サービスを利用した際に、本人もしくはその家族等が負担した費用のうち、見込要介護度に応じた支給限度額を上限として、介護保険法の給付に準じた割合(7~9割)の額を補助します。
申請期間
暫定サービス利用料を支払った領収証の領収日の翌日から2年以内。
申請方法
健康福祉課介護保険係まで、下記の書類を提出してください。
- 壬生町介護保険暫定サービス利用者支援補助金支給申請書(様式第1号)[DOCX:22.6KB]
- 相続人代表者等届出書兼申立書(様式第2号)[DOCX:20.4KB]
- 暫定ケアプラン
- 暫定サービス利用に係る利用者負担額の領収証
- 暫定サービス提供事業所が交付したサービスの提供を確認できる書類(サービス提供証明書等)
- 居宅介護(予防)福祉用具購入費を申請する場合、当該支給申請に係る書類一式
- 居宅介護(予防)住宅改修費を申請する場合、当該支給申請に係る書類一式
提出先
壬生町健康福祉課介護保険係まで提出してください。
〒321-0292
栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲3841番地1
壬生町役場健康福祉課介護保険係
TEL:0282-81-1876
