公開日 2026年09月28日
職場のハラスメントとは?
ハラスメントのない安全で快適な職場環境は、すべての労働者にとって不可欠です。
ここでは、特に問題となることの多いハラスメントの種類とその定義について解説します。
パワーハラスメント(パワハラ)
職場において行われる、以下の3つの要素すべてを満たすものをいいます。
1.優越的な関係を背景とした言動
2.業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
3.労働者の就業環境が害されるもの
※客観的に見て、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。
セクシュアルハラスメント(セクハラ)
職場において行われる、労働者の意に反する性的な言動により、労働者が不利益を受けたり、就業環境が害されることをいいます。
妊娠・出産、育児・介護休業等に関するハラスメント
(マタニティハラスメント・パタニティハラスメント・ケアハラスメント)
職場において、上司や同僚からの、妊娠・出産、育児休業、介護休業などの利用に関する言動により、労働者の就業環境が害されることをいいます。
カスタマーハラスメント(カスハラ)
顧客や取引先など事業に関係を有する者によって行われる、以下の3つの要素すべてを満たすものをいいます。
1.事業に関係を有する者(顧客、取引の相手方、施設の利用者など)による言動
2.社会通念上許容される範囲を超えた言動
3.労働者の就業環境が害されるもの
求職者セクシュアルハラスメント(求職者セクハラ)
事業主が雇用する労働者が、求職者等に対し、その求職活動等において性的な言動を行い、それによって当該求職者等の求職活動が阻害されることを指します。
(参考)用語の解説
| 職場 | 通常の勤務場所のほか、出張先や時間外の宴席なども含む |
|---|---|
| 労働者 | 正社員、契約社員、パート、派遣労働者など、すべての雇用形態の労働者 |
|
優越的な関係を背景とした言動 |
業務を遂行するに当たって、当該言動を受ける労働者が行為者とされる者に対して抵抗や拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるもの |
|
業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動 |
社通念会に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又はその態様が相当でないもの |
|
就業環境が害される |
当該言動により、労働者が身体的・精神的な苦痛を受け、仕事をする上で看過できないほどの不快や支障が生じること |
| 性的な言動 | 性的な内容の発言や性的な行動のこと(性的な冗談、不必要な身体接触など) |
| 社会通念上許容される範囲を超えた言動 | 社会通念に照らして、当該顧客等の言動が契約内容からして相当性を欠くもの、又は手段や態様が相当でないもの |
|
求職者等 |
求人に応募する、採用活動に参加する、実習など、就職を目指す活動を行う全ての人 |
| 求職活動等 | 採用面接、就職説明会、インターンシップ、実習など、就職を目指す活動全般(オンライン上の活動も含む) |
【事業所】職場におけるハラスメント対策
職場のハラスメント防止は事業主の義務です。これまでの義務に加え、今後はカスタマーハラスメントや求職者セクハラについても対策が義務化されます。
義務化の対象と時期
義務化済み(令和2年6月1日~)
・ パワーハラスメント
・職場におけるセクシュアルハラスメント
・妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメント
新たに義務化(令和8年10月1日~)
・カスタマーハラスメント
・求職者等に対するセクシュアルハラスメント
事業主が講じるべき具体的な措置
上記全てのハラスメントについて、業種や規模に関わらず、全ての事業主が以下の措置を講じる必要があります。
・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
・併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)
※妊娠・出産、育児・介護休業等に関するハラスメントについては、その原因や背景となる要因を解消する
ための措置が含まれます。
※カスタマーハラスメントについては、その対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置が
含まれます。
ハラスメント対策
職場のハラスメントをなくしていくためには、事業主の取組だけでなく、従業員もハラスメント問題に関する理解と関心を深め、他の従業員に対する言動に、必要な注意を払うことが重要です。
厚生労働省では、職場でのパワーハラスメント対策に関する資料等を、下記のウェブサイトで紹介しています。皆さんの職場で取り組む際の参考にしてください。
〇厚生労働省 「ハラスメント関係資料ダウンロードコーナー」〈外部リンク〉
事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレットや、リーフレットなどの関係資料がダウンロードできるようになっています。
〇厚生労働省 「オンライン研修講座」〈外部リンク〉
パワーハラスメントを始めとする、職場のハラスメント対策のオンライン研修が受講できるようになっています。
【労働者】ハラスメントにあったらどうする?
ハラスメントは我慢しても解決せず、エスカレートする可能性があります。
「これってハラスメントかも…」と感じたら、一人で悩まず、次の一歩を踏み出すことが大切です。
1. どんなことをされたのか記録する
ハラスメントと思われる行為をされた場合は、いつどこで誰が何を何のためにどのように(5w1h)したのかを記録しましょう。後々の事実確認などで有効なので、メモや録音など最適な方法で記録を残すことをお勧めします。
2.周囲に相談する
一人で悩まず、まず同僚や上司に相談しましょう。
周りの協力を得ることで、ハラスメントを行う本人が自らの行為に気づく場合があります
3. 会社の窓口や人事担当者に相談する
上司に相談できない場合は、人事部や社内相談窓口に相談しましょう。
会社等の組織は、相談者が不利益にならないよう、プライバシーの確保を配慮することを求められています。
4. 社内での解決が難しい場合は、外部機関へ
社内に相談窓口がない場合や、社内では解決できない場合は、外部の相談窓口に相談しましょう。
全国の労働局・労働基準監督署にある総合労働相談コーナーは、無料で相談を受け付けており、電話でも相談できます。
〇壬生町管轄の総合労働相談コーナー
栃木労働基準監督署(栃木市沼和田町20-24) ☎0282-88-5495
〇相談窓口HP
栃木労働局 労働局 総合労働相談コーナー <外部リンク> ※事業者からの相談も可
栃木県カスタマーハラスメント防止対策事業 事業者向け相談窓口 <外部リンク>
(参考)関係機関のウェブサイト
厚生労働省 ポータルサイト「あかるい職場応援団」 <外部リンク>
厚生労働省 職場におけるハラスメントの防止のために <外部リンク>
栃 木 県 カスタマーハラスメント防止対策 <外部リンク>
