空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除(被相続人居住用家屋等確認書の発行)について

公開日 2026年10月30日

更新日 2026年10月30日

 町内にある空き家を相続によって取得したが、使用することなく、更地または他人に譲渡するにあたり、一定要件を満たしていた場合、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度です。
 町では、記入された「被相続人居住用家屋等確認書」および添付書類との整合性を確認し、空き家であったことを確認した旨の書類を発行します。また、本確認書は管轄の税務署に確定申告で提出する際に必要となる書類の1つです。町で確認書が発行されたからといって、特例を受けられるとは限りません。
 本特例制度や適用の可否等については、事前に管轄の税務署へお問い合わせください。

申請様式の取得や制度内容については、国土交通省のWEBサイトからご確認ください。

制度詳細[PDF:783KB]

 

〇よくある質問

Q.どの様式を使えばいいか分かりません。
A.相続年月や除却時期により使用する様式が変わります。売買契約書等をご確認の上、使用する申請書はよくご確認ください。

様式番号 売却時の状態
様式1-1 そのまま売却
様式1-2  更地にして売却
様式1-3 売却後、買主が解体

Q.メールで申請するはできますか。
A.メールでの提出は受け付けておりません。添付資料として原本での提出が求められていること、また譲渡までの時系列等を確認する都合上、可能な限り対面で記載内容の確認を行います。お時間を頂戴しますので、事前にお電話等で来庁時間や申請内容等をご連絡いただけると幸いです。来庁が難しい場合には郵送での受付も可能です。


Q.家屋を使用していないことを証明する書類とは何ですか。
A.電気・ガス・水道関係書類を想定しています。相続開始直後の閉栓証明が望ましいですが、場合によっては相続前後で使用量が極端に少なくなっていること等も判断材料になります。水道使用状況であれば、町水道課で資料をお渡しできる場合もございますので、事前にご相談ください。


Q.確認書発効までにどのくらいかかりますか。
A.申請書類に不備等がなければ、受理後およそ1, 2週間程度で郵送いたします。お急ぎの場合は窓口でのお渡しも可能ですので、提出時にご指定ください。

 

〇提出場所

壬生町役場建設課住宅係
0282-81-1849

※制度内容や適用可否については、管轄の税務署に問合わせてください。
 

お問い合わせ

建設課
TEL:住宅係:0282-81-1849 土木係:0282-81-1851 管理係:0282-81-1850
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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