○壬生町水道事業企業職員等の旅費に関する規程
平成12年1月24日
水管規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、公務のために旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(以下「職員」という。)等に対し支給する旅費について必要な事項を定めることを目的とする。
2 企業が職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(支給の額及び方法)
第2条 職員に対して支給する旅費の額及びその方法に関しては、次の条例及び規則の適用を受ける壬生町職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(壬生町水道事業企業職員等の旅費に関する規程の廃止)
2 壬生町水道事業企業職員等の旅費に関する規程(昭和43年壬生町規程第5号)は、廃止する。