○壬生町下水道事業企業職員等の旅費に関する規程
令和2年4月1日
下水管規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のために旅行する下水道事業企業職員(以下「職員」という。)等に対し支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。
2 職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(支給の額及び方法)
第2条 職員に対して支給する旅費の額及びその方法に関しては、次の条例及び規則の適用を受ける壬生町職員の例による。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。