○壬生町下水道事業企業職員等の旅費に関する規程

令和2年4月1日

下水管規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務のために旅行する下水道事業企業職員(以下「職員」という。)等に対し支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

2 職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(支給の額及び方法)

第2条 職員に対して支給する旅費の額及びその方法に関しては、次の条例及び規則の適用を受ける壬生町職員の例による。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

壬生町下水道事業企業職員等の旅費に関する規程

令和2年4月1日 下水道事業管理規程第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
令和2年4月1日 下水道事業管理規程第6号