公開日 2021年04月06日
更新日 2024年08月30日
壬生町の後援等に関する手続きについて
町では団体等の主催する事業について、後援又は共催を行っています。
1 定義
(1) 団体等 各種の目的のための組織で、政党、政治団体、宗教団体、暴力団体並びに個人を除くもの
(2) 経済的支援 事業に対し運営費の一部を補助すること。
(3) 後援 団体等が主催する事業について、町がその公益性等から事業の趣旨に賛同し、「後援 壬生町」の呼称をパンフレット・ポスター等に使用することを承認するもので、経済的支援を伴わないもの
(4) 共催 団体等が主催する事業について、町がその公益性等から事業の趣旨に賛同し、事業の企画又は運営に参画し、「共催 壬生町」の呼称をパンフレット・ポスター等に使用することを承認するもの
2 承認基準
(1) 主催者が、行政機関、公益法人、報道機関、公的団体等その他町長が特に認める団体等であること。
(2) 主催者の存在及び組織が明確であり、事業を遂行できる能力があると判断されるものであること。
(3) 公序良俗に反しないものであること。
(4) 福祉の向上及び産業、教育、文化、スポーツ等の振興並びに地域の活性化等に寄与し、公益性があること。
(5) 政治活動又は宗教活動を目的としないこと。
(6) 営利を目的としないこと。
(7) 公衆衛生、災害防止について十分な措置が講じられていること。
(8) 共催にあっては、町が経済的支援を行う場合は、町の予算措置が確保されていること。
3 申請方法
後援の申請をする際には事前に事業に関係のある課等に協議してください。ご不明な点はご相談ください。
協議後、下記の書類を、事業実施の1か月前までに、事業に関係のある課等に提出してください。申請書の受付は、窓口、郵送により行っています。
申請書提出後は、審査の上、後日、後援等承認通知書又は後援等不承認通知書を申請者に送付いたします。
(2) 団体等の概要、事業の目的及び計画を明らかにする書類
(3) 事業の収支予算書
(4) 配布予定のパンフレット、ポスター、案内状等
(5) その他必要と認められる書類
4 後援の承認[不承認]通知
申込内容を審査のうえ、受付課から文書で通知いたします。承認の期間は、承認の日から事業終了の日までです。長期にわたる事業については、6か月を限度とします。
5 事業が終了したとき
後援等を受けた事業が終了しましたら、下記の必要な書類を揃えて速やかに、受付課に提出してください。
(2) 事業収支決算書
6 注意事項
上記は壬生町の後援の承認を受ける手続きです。壬生町教育委員会の承認を受ける場合は別途手続きが必要となりますので、手続きの詳細につきましては、事業に関係している課等にお問い合わせください。