公開日 2023年03月02日
ここでは、選挙に関するよくある疑問・質問にお答えしております!
選挙の際ご活用ください。
選挙権は何歳から?
A. 選挙権は、日本国民である年齢満18歳以上の者に与えられます。
投票日当日は用事があるため投票に行けません。どうすればいいですか?
A. 期日前投票をご活用ください。
期日前投票とは、公示日または告示日(選挙の投票日が発表される日)の翌日から投票日の前日までの間、
期日前投票所において、8時30分~20時までの間投票することができます。
なお、期日前投票所に行った際にその時点で満18歳に達していない場合は、
期日前投票ではなく、不在者投票になるためご注意ください。
今回の栃木県議会議員選挙では何か新型コロナウイルス感染症対策は行っていますか。
A. 壬生町選挙管理委員会では投票所の換気、定期的な消毒等新型コロナウイルス感染症対策を行っております。
また、新型コロナウイルス感染症への感染が懸念される状況は、期日前投票を行うことができる事由となります。
選挙期間中、(仕事や旅行等で)長期的に地元を離れています。投票はしたいのですが、どうすればよいですか。
A. 不在者投票をご活用ください。
選挙期間中に出張や旅行等で壬生町以外の市町村に滞在している方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で
不在者投票を行うことができます。事前に投票用紙を申請する必要がありますので、お早めに壬生町選挙管理委員会まで
お問い合わせください。
詳しくはこちらをご覧ください。→不在者投票について
投票所入場券が届かない、失くしてしまった場合でも投票することはできますか。
A. 投票することが可能です。
投票所入場券は、投票所での整理等の方法の一つとして発行しているものですので、
それがなければ投票できないというものではありません。
投票入場券は公(告)示日以降順次配達されます。
お手元に届くまでに数日かかる場合がございます。
郵便事情により、入場券が届かない場合、紛失してしまった場合でも、
選挙人名簿に登録されていれば投票することができます。
もし、投票の際投票所入場券がない場合は町の投票所で申し出ください。
誰に投票するか忘れないように投票所に候補者の名前を記載したメモを持って行ってもいいですか。
A. 候補者の氏名を忘れないようにしたメモを投票所に持ち込みすることはできます。
必要以上に大きな紙に書いたメモを持ち、他の選挙人に見せる等の行為を行うなどについては、
投票所の秩序を乱す行為、投票の干渉を行う行為、選挙の自由を妨害する行為等にあたるおそれがありますのでご注意ください。
私は今病気で入院しており、投票所に行くことができません。投票はしたいと思いますがどうしたらよいでしょうか。
A. 投票することは可能です。
投票方法は以下の通りとなります。
1.不在者投票
病院や老人ホームなど都道府県選挙管理委員会が指定した施設に入院、入所中の方。
2.郵便投票
身体障がい者手帳や介護保険の被保険者証等をお持ちになっている方のうち、一定の要件に該当する方は、
自宅で投票用紙に記入し郵送することができます。
※郵便投証明書の交付を受ける必要がある場合、早めに町の選挙管理委員会にご連絡ください。
詳しくはこちらをご覧ください。→指定施設での不在者投票について
身体が不自由で、投票用紙に文字を書くことができません。どうしたらよいですか。
A. 代理投票をご活用ください。
代理投票とは、身体が不自由で投票用紙に字が書けない人のために、自分に代わって他の人が投票用紙の記入を行う方法です。
代理投票の方法は投票所の係員が本人に代わって本人の指示と通りに記入するものです。
ご利用の方は、投票所の係員にお声がけください。