土地区画整理法第76条に基づく許可申請について

公開日 2022年11月01日

更新日 2022年11月09日

 土地区画整理事業の事業認可が決定、公告されると、その地区は土地区画整理法第76条の規定により、建築行為等の制限がされます。

 これは、事業の円滑な進行を促し、建てたばかりの建物がすぐに移転しなければならなくなるなどの損失を最小限に抑えることを目的としています。(施工完了地区については申請の必要はありません。)

 

許可を必要とする行為

 建築行為等の許可を必要とする行為は、以下に該当するものです。

  1. 土地の形質の変更(土地の掘削、切土、盛土、舗装など)
  2. 建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築(住宅建築、車庫、擁壁、フェンス、看板設置など)
  3. 移動の容易でない物件(重量5トン以上)の設置、たい積

 

許可を必要とする期間

 許可を必要とする期間は、土地区画整理事業の事業認可の公告の日から換地処分完了の公告の日までです。

 

対象地区

 六美町北部土地区画整理事業区域内(組合ホームページ

 

手続きの流れ

 申請から受領までの流れはこちらをご覧ください。

 

標準処理期間

 10日間(閉庁日を除く)

 

申請に必要な書類(提出部数は2部)

  • 許可申請書 【Word:51kb PDF:137kb
  • 委任状(代理人が申請を行う場合のみ)【Word:18kb PDF:351kb
  • 誓約書(仮換地先等で将来の移転がないと見込まれる場合は添付不要)【Word:25kb PDF:69kb
  • 土地使用についての承諾書(申請者と土地所有者が異なる場合のみ)【Word:26kb PDF:71kb
  • 付近見取図
  • 配置図(概ね縮尺1/500程度)
  • 平面図(概ね縮尺1/200程度)
  • 現況、公図重ね図(概ね縮尺1/500程度) ※六美町北部土地区画整理組合で交付を受けてください。
  • その他、町長が必要と認める書類

 

許可内容に変更が生じた場合(提出部数は2部)

 許可後に軽微な変更(工作物・物件の配置、工事施工者の変更など)が生じた場合は、記載事項変更届に必要書類を添えて、施工者(土地区画整理組合)に提出してください。

 なお、軽微な変更に該当するかどうかについては、事前に壬生町(都市計画課)に確認してください。

 

お問い合わせ

都市計画課
TEL:都市整備係:81-1854・86-7117(総合公園内) 区画整理係:81-1854 都市計画係:81-1853
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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