浄化槽設置整備費補助制度について(令和5年度以降)

公開日 2023年08月17日

更新日 2024年08月15日

 令和6年度の浄化槽設置整備費補助金の申請は、令和6年4月1日から受付いたします。

◎浄化槽設置整備費補助制度について(令和5年度以降)

 町では、専用住宅に合併浄化槽(10人槽以下)を設置する方に、設置費用の一部を補助する制度がありますので、ご利用ください。

 ※1 合併浄化槽とは? ➡ し尿だけではなく、家庭雑排水(台所や風呂、洗濯など)を併せて処理する浄化槽です。

 ※2 専用住宅とは? ➡ 主に居住の用に供する建物又は延べ床面積の1/2以上を居住の用に供する建物です。

 

補助の対象になる方

  • 公共下水道や農業集落排水の整備予定のない、または長期間整備計画のない地域に、これから専用住宅(※2)に合併処理浄化槽を設置する方

 ただし、既存の合併処理浄化槽を更新・改築して合併処理浄化槽を新たに設置する場合は、補助対象外となります。

  • 申請する年度内に、工事を完了して町の検査に合格できる見込みの方
  • 町税の滞納がない方
  • 過去に壬生町の補助金を利用して浄化槽を整備した場所でないこと

(注意)
 浄化槽を設置する場所に下水道など計画がある場合、現在供用開始されていない場合でも、補助の対象とならない場合があります。必ず、事前にお問い合わせください。

壬生町浄化槽設置整備補助制度 対象区域問合せフォーム
https://logoform.jp/form/xJdf/679529

 

補助限度額

 補助の限度額は以下の金額となります。

人槽区分 補助額(限度額)

 5人槽

(延べ床面積130平方メートル以下)

  332,000円

 7人槽

(延べ床面積130平方メートルを超えるもの)

  414,000円

 10人槽

(台所と浴室がそれぞれ2箇所以上ある二世帯住宅等)

  548,000円

宅内配管工事費及び撤去費の助成について

 単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽への入れ替えに伴う、宅内配管工事費及び撤去費について、補助を行います。

(ただし、建築基準法の規定による確認を要する家屋の建て替えや増改築の伴う合併処理浄化槽への入れ替えの場合、宅内配管工事費は対象外となります。)

補助区分 補助額(限度額)

宅内配管工事費に対する補助

(単独処理浄化槽 又は くみ取り便槽)

  300,000円

単独処理浄化槽の撤去費に対する補助

  120,000円

くみ取り便槽の撤去費に対する補助

  90,000円

 環境性能に優れた「環境配慮型浄化槽」の設置を!

 「環境配慮型浄化槽」は、省電力や浄化能力・コンパクト化等機能が向上された浄化槽で、その普及は、より一層の生活環境の保全に貢献します。

その他

  • この補助制度は、国庫補助金を受けて町予算の範囲内で交付しています。
    町予算枠がなくなり次第、補助金申請の受付を終了いたします。
  • 補助金の交付を受けたい方は、書類審査等がありますので、必ず工事着手前に申請してください。
    補助対象は未着工のものに限ります。
    申請書受理後、町職員が行う現地確認時に着工していた場合は、補助金は交付されませんのでご注意ください。
  • 補助金交付決定通知を受けたのち、申請内容を変更する場合又は設置工事を中止・廃止しようとする場合には、別途、変更承認申請が必要です。
    必ず着工前に下水道課までご連絡をお願いいたします。

(例)
浄化槽の設置場所を変更する場合、浄化槽の種類(メーカーや人槽等)を変更する場合  など

※変更承認申請を行わず、工事着手・完了した場合、補助金は交付できませんのでご注意ください。

  • この補助制度に関する申請などについては、申請書など(補助金交付申請書・チェックリスト・誓約書)の記入や添付書類の収集に専門的知識が必要なため、設置工事や設置後維持管理を依頼される業者などに手続きについて相談されることをお勧めします。
  • 浄化槽設置に関すること(人槽・補助の対象地区など)や、補助制度の詳細、具体的な手続きは、下水道課までお問い合わせください。

参考

浄化槽設置整備費補助制度について(R6フォーム追加版)[PDF:158KB]

壬生町浄化槽設置整備費補助金交付要綱.docx(318KB)

 

交付申請書.docx(21KB)

設備士届出書.docx(14KB)

交付申請書添付書類チェックリスト[DOC:39KB]

 

実績報告書.docx(20KB)

浄化槽施工検査表(A3).doc(117KB)

実績報告書添付書類チェックリスト[DOC:33.5KB]

交付請求書.docx(18KB)

 

変更承認申請書.docx(20KB)

浄化槽使用廃止届出書.pdf(79KB)

 

◎浄化槽を設置されている方へ

 浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を処理する装置のため、維持管理をお願いいたします。

 維持管理とは、浄化槽法により義務付けられている、保守点検、清掃、法定検査を実施することです。

 栃木県:浄化槽の維持管理について(保守点検・清掃・法定検査)(外部リンク)

 

保守点検は?

 機械の点検・補修や消毒剤の補給などです。

 県に登録されている保守点検業者にご相談ください。
 浄化槽保守点検業者名簿(栃木県HP:外部リンク)

 

清掃は?

 浄化槽内に溜まった汚泥を抜き取る作業です。

 町の許可を受けた業者に委託してください。

※地区により委託業者が分かれていますので、壬生町民生部生活環境課環境保全係(電話0282-81-1834)にお問い合わせください。

 

法定検査は?

 浄化槽の使用開始後3~8か月の間(7条検査)と、その後、年に1回(11条検査)、県の指定した検査機関の実施する法定検査を受けなければなりません。

 毎年1回の定期検査については、保守点検を委託している業者、もしくは指定検査機関の一般社団法人栃木県浄化槽協会(外部リンク)(電話028-633-1650)に委託してください。

 

お問い合わせ

下水道課
TEL:業務係:81-1858 経理係・工務係:81-1859 集落排水係:81-1841
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
ページ
先頭へ