公開日 2021年08月13日
更新日 2024年09月12日
農地を取得及び貸し借りするにはいくつかの方法があり、その内容によって手続きができない場合や、その中から1番有利な方法を選択できる場合があります。下記の内容を参考にどの方法で手続きするかを検討してください。
1 農地法第3条許可による方法
(1)条件
・農地の権利を取得しようとする人(世帯員)等が、所有地・借受地をきちんと耕作しており耕作放棄地がないこと。
・農地の権利を取得しようとする人(世帯員)等の年間農業従事日数の合計が150日以上であること。なお、従事日数が足りなくても、権利取得後農地を適正に利用していない場合の解除の条件を付した契約が取り交わされる場合は、この要件を満たす必要はありません。
・権利取得後の耕作面積の合計が50アール以上であること。
・申請地の権利取得後に行う耕作の内容が、農地の集団化、農作業の効率化、その他周辺の地域における農業上の効率的・総合的利用に支障を生じないこと。
(2)添付書類
土地の登記事項証明書、公図の原本、周辺見取図
住民票、耕作証明書、営農計画書→権利を取得しようとする人が町外者の場合
(3) 権利取得までの流れ
毎月5日受付締切り(5日が土・日・祝日の場合は、その前日・前々日等)
→申請人立合いで地元農業委員による現地調査
→同月20日頃に農業委員会で審議
→25日頃に許可書を交付
※受付窓口は農業委員会事務局農地調整係(壬生町役場本庁舎内 電話 81-1875)になります。
2 農業経営基盤強化促進法による利用権設定での方法
(1) 条件
・農地の権利を取得しようとする人(世帯員)等が、所有地・借受地の全てを効率的に利用し耕作を行っていること。
・農地の権利を取得しようとする人(世帯員)等の年間農業従事日数の合計が150日以上であること。なお、従事日数が足りなくても、条件を付すことで貸し借りできる場合があります。
・申請地が市街化区域でないこと。
(2) 添付書類
認定農業者認定書の写し→権利を取得しようとする人が町外者の場合
同意書→未相続・共有地等の場合
(3)権利取得までの流れ
毎月10日付締切り(10日が土・日・祝日の場合は、その前日・前々日等)
→同月20日頃に農業委員会で審議
→25日頃に公告
→利用権設定各筆等明細の控えを郵送
(4)その他
生産調整を実施している町内居住の借り手の方が、3年以上の期間で新規の利用権設定による農地の貸し借りをした場合、町から規模拡大推進奨励金の交付を受けられます。(借り手に奨励金の交付があり、貸し手にはありません。)
3 農地中間管理事業による方法
農地中間管理機構(県農業振興公社)が、農地等の所有者から農地の貸し借りについての委任を受け、相手先の選定・協議等を行い、所有者の代わりに貸借の事務手続きを行う事業です。
事業内容、手続き、条件、メリット(主に借り手ではなく、貸し手に協力金が交付されます。)等については栃木県農地中間管理機構のホームページ(http://www.tochigi-kikou.jp/)をご参照ください。
なお、所有者の貸付希望の申し出から借受者の権利設定まで約4カ月の期間を要しますのでご注意ください。
※受付窓口は壬生町農業再生協議会(壬生町役場本庁舎内 電話 81-1881)になります。
農地所有適格法人が農地法第3条の許可申請をする場合
農地所有適格法人が農地法第3条の許可申請をする場合は、通常の申請様式・添付書類の他、「農地所有適格法人としての事業等の状況(別紙)」、「営農計画書」、「組合員名簿又は株主名簿の写し」、「決算書の写し(過去3年分、新設法人は不要)」を一緒に提出してください。
また、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法第5条に規定する承認会社を構成員とする農地所有適格法人である場合には、「その構成員が承認会社であることを証する書面」及び「その構成員の株主名簿の写し」を添付してください。
新設法人の場合は、書類提出後の農業委員会総会で、先に農地所有適格法人として承認を受けてから、翌月に3条許可申請の審議をしますので、許可までに通常より時間がかかります。
農地の売買・贈与・賃借等の許可(農地法第3条)について
農地の売買・贈与・貸借などには、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次の全てを満たす必要があります。
・ 今回の申請農地を含め、所有している農地又は借りている農地の全てを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
・ 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
・ 申請者又は世帯全員等が農作業に常時従事すること(常時従事要件)
・ 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(下限面積要件)
・ 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
※下限面積要件とは、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われるよう、許可後に経営する農地面積が一定(都府県:50a、北海道:2ha)以上にならないと許可できないとするものです。
なお、農地法で定められている下限面積は、平均規模が小さい地域や担い手が不足しているような地域においては、農業委員会で別段面積を定めることができることとなっています。
壬生町における下限面積は、その別段面積設定の必要性について、平成24年12月の農業委員会総会にて審議し、必要無しとして決定しており、よって当町の下限面積は、50aとなっております。
(なお、農地の売買、賃借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせください。)
農地法第3条許可の事務の標準処理期間
壬生町農業委員会では、申請の受付から許可書の交付までの事務の標準事務処理期間を25日(特別な事情がある場合は、25日を超えて処理する場合もある。)と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
相続等により農地を取得した場合
相続等により農地の所有権を取得した場合、農業委員会に次の届出をすることが必要です。届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処せられます。
届出をしていただくには、法務局(法務局栃木支局 電話 0282-22-1068)で相続登記の手続きをしていただくことが必要です。
登記手続き後、登記簿謄本か登記完了証明書と、相続された方の印鑑をご持参のうえ、届出にいらしてください。
記載例 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(40KB)
農地転用について
農地の転用とは、農地を宅地、資材置場、駐車場など農地以外の用途に転換することです。農地の転用をするには、許可又は届出が必要となります。
農地転用の手続き
・農業委員会にお問い合わせください。農地法やその他の法律の制限等がありますので事前にご相談ください。
・農地転用には2通りの方法があります。
農地法第4条・・・農地の所有者が自ら農地を転用する場合
農地法第5条・・・農地の所有者から農地を買ったり借りたりする場合
上記の転用で、農地が調整区域の場合は許可申請
農地が市街化区域の場合は届出 が必要となります。
・市街化区域の届出については随時受付をしております。
・調整区域の許可申請については毎月5日(5日が土・日・祝日の場合はその前日・前々日)が提出期限となっております。許可申請の流れは次のとおりです。
農地法第4条・第5条の許可申請について
◎受付期間 毎月5日受付です。(5日が土・日・祝日の場合は、その前日・前々日までに
お願いします。)
◎添付書類 下記の必要書類を作成し、1部添付してください。
農地法第4条・第5条の許可申請書記入にあたっての注意事項
許可申請書の許可申請者(譲渡人・譲受人・賃貸人・賃借人等)の署名押印欄については、 本人の自署であること及び各個人が所有する印鑑を押印することを基本といたします。
自署であることが疑わしい場合(複数名の署名の筆跡が明らかに同一である等)や同一氏 の押印について印影がすべて同じと判断される場合は、特別な事情がない限り、申請を受理 しませんので今後ご注意ください。
記載例 農地法第4条第1項の規定による許可申請書(92KB)
農地法第4条第1項第8号の規定による農地転用届出書(46KB)
記載例 農地法第4条第1項第8号の規定による農地転用届出書(48KB)
記載例 農地法第5条第1項の規定による許可申請書(108KB)
農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書(55KB)
記載例 農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書(56KB)
農地転用許可後の事業計画変更承認申請について
農地法第4条・第5条の転用許可後に当初の事業計画を変更したい場合は、「事業計画変更申請書」を農業委員会に提出し、承認を受ける必要があります。
また、農地に復元する期限が定められている一時転用について、期限内に農地復元が見込めない場合は、許可期限内に期間延長の事業計画変更申請をする必要があります。
許可後の事業計画変更申請書(様式2-4号、2-5号)[XLS:47KB]
農地法第4条・第5条の転用許可後の工事進歩状況報告及び工事完了報告
農地転用の許可には、「申請書に記載された事業計画に従って事業の用に供すること。」、「許可に係る工事が完了するまでの間、本件許可の日から3か月後及びその後1年ごとに工事の進捗状況を報告し、許可に係る工事が完了したときは、遅滞なく、その旨を報告すること。」等の条件が付されています。報告がない場合には、農地法違反になりますので、必ず、報告書の提出をお願いします。
許可後は、速やかに許可申請書に記載されたとおりに工事を行ってください。
1.工事等が完了するまでの間について
許可を受けた転用事業者は、許可に係る工事が完了するまでの間、許可の日から3か月後及びその1年後ごとに、「工事進捗状況報告書」を農業委員会に1部提出してください。
2.工事等が完了したとき
許可を受けた転用事業者は、工事が完了したときは、遅滞なく、「工事完了報告書」を農業委員会に1部提出してください。
3.「地目変更」をお忘れなく(一時転用を除く)
恒久転用については、工事の完了後、速やかに法務局で地目変更の登記手続きをしてください。不動産登記法には、「地目又は地積について変更があったときは、土地の所有者等は、その変更があった日から1か月以内に変更の登記の申請をしなくてはならない。」旨、定められています。
4.資材置場のように建築物を伴わないものである場合
資材置場等(駐車場を含む)の場合には、工事の完了の報告のあった日から3年間、6か月ごとに事業実施状況報告書を農業委員会に1部提出する必要があります。届出の対象となる場合には、別途ご連絡します。