公開日 2021年08月13日
更新日 2024年11月22日
農地を取得及び貸し借りするにはいくつかの方法があり、その内容によって手続きができない場合や、その中から1番有利な方法を選択できる場合があります。下記の内容を参考にどの方法で手続きするかを検討してください。
1 農地法第3条許可による方法
(1)条件
・農地の権利を取得しようとする人(世帯員)等が、所有地・借受地をきちんと耕作しており耕作放棄地がないこと。
・農地の権利を取得しようとする人(世帯員)等の年間農業従事日数の合計が150日以上であること。なお、従事日数が足りなくても、権利取得後農地を適正に利用していない場合の解除の条件を付した契約が取り交わされる場合は、この要件を満たす必要はありません。
・申請地の権利取得後に行う耕作の内容が、農地の集団化、農作業の効率化、その他周辺の地域における農業上の効率的・総合的利用に支障を生じないこと。
(2)添付書類
土地の登記事項証明書、公図の原本、周辺見取図
住民票、耕作証明書、営農計画書→権利を取得しようとする人が町外者の場合
(3) 権利取得までの流れ
毎月5日受付締切り(5日が土・日・祝日の場合は、その前日・前々日等)
→申請人立合いで地元農業委員による現地調査
→同月20日頃に農業委員会で審議
→25日頃に許可書を交付
※受付窓口は農業委員会事務局農地調整係(壬生町役場本庁舎内 電話 81-1875)になります。
2 農業経営基盤強化促進法による利用権設定での方法
(1) 条件
・農地の権利を取得しようとする人(世帯員)等が、所有地・借受地の全てを効率的に利用し耕作を行っていること。
・農地の権利を取得しようとする人(世帯員)等の年間農業従事日数の合計が150日以上であること。なお、従事日数が足りなくても、条件を付すことで貸し借りできる場合があります。
・申請地が市街化区域でないこと。
(2) 添付書類
認定農業者認定書の写し→権利を取得しようとする人が町外者の場合
同意書→未相続・共有地等の場合
(3)権利取得までの流れ
毎月10日付締切り(10日が土・日・祝日の場合は、その前日・前々日等)
→同月20日頃に農業委員会で審議
→25日頃に公告
→利用権設定各筆等明細の控えを郵送
(4)その他
生産調整を実施している町内居住の借り手の方が、3年以上の期間で新規の利用権設定による農地の貸し借りをした場合、町から規模拡大推進奨励金の交付を受けられます。(借り手に奨励金の交付があり、貸し手にはありません。)
3 農地中間管理事業による方法
農地中間管理機構(県農業振興公社)が、農地等の所有者から農地の貸し借りについての委任を受け、相手先の選定・協議等を行い、所有者の代わりに貸借の事務手続きを行う事業です。
事業内容、手続き、条件、メリット(主に借り手ではなく、貸し手に協力金が交付されます。)等については栃木県農地中間管理機構のホームページ(http://www.tochigi-kikou.jp/)をご参照ください。
なお、所有者の貸付希望の申し出から借受者の権利設定まで約4カ月の期間を要しますのでご注意ください。
※受付窓口は壬生町農業再生協議会(壬生町役場本庁舎内 電話 81-1881)になります。
農地所有適格法人が農地法第3条の許可申請をする場合
農地所有適格法人が農地法第3条の許可申請をする場合は、通常の申請様式・添付書類の他、「農地所有適格法人としての事業等の状況(別紙)」、「営農計画書」、「組合員名簿又は株主名簿の写し」、「決算書の写し(過去3年分、新設法人は不要)」を一緒に提出してください。
また、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法第5条に規定する承認会社を構成員とする農地所有適格法人である場合には、「その構成員が承認会社であることを証する書面」及び「その構成員の株主名簿の写し」を添付してください。
新設法人の場合は、書類提出後の農業委員会総会で、先に農地所有適格法人として承認を受けてから、翌月に3条許可申請の審議をしますので、許可までに通常より時間がかかります。
農地の売買・贈与・賃借等の許可(農地法第3条)について
農地の売買・贈与・貸借などには、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次の全てを満たす必要があります。
・ 今回の申請農地を含め、所有している農地又は借りている農地の全てを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
・ 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
・ 申請者又は世帯全員等が農作業に常時従事すること(常時従事要件)
・ 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(下限面積要件)
・ 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
※下限面積要件とは、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われるよう、許可後に経営する農地面積が一定(都府県:50a、北海道:2ha)以上にならないと許可できないとするものです。
なお、農地法で定められている下限面積は、平均規模が小さい地域や担い手が不足しているような地域においては、農業委員会で別段面積を定めることができることとなっています。
壬生町における下限面積は、その別段面積設定の必要性について、平成24年12月の農業委員会総会にて審議し、必要無しとして決定しており、よって当町の下限面積は、50aとなっております。
(なお、農地の売買、賃借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせください。)
農地法第3条許可の事務の標準処理期間
壬生町農業委員会では、申請の受付から許可書の交付までの事務の標準事務処理期間を25日(特別な事情がある場合は、25日を超えて処理する場合もある。)と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
相続等により農地を取得した場合
相続等により農地の所有権を取得した場合、農業委員会に次の届出をすることが必要です。届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処せられます。
届出をしていただくには、法務局(法務局栃木支局 電話 0282-22-1068)で相続登記の手続きをしていただくことが必要です。
登記手続き後、登記簿謄本か登記完了証明書と、相続された方の印鑑をご持参のうえ、届出にいらしてください。
記載例 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(40KB)
農地転用について
農地の転用とは、農地を宅地、資材置場、駐車場など農地以外の用途に転換することです。農地の転用をするには、許可又は届出が必要となります。
農地転用の許可は、農地の営農条件等から区分し(農地区分)、許可の可否を判断する立地基準及び農地転用の確実性等を審査する一般基準により判断しますので、事前に農地区分等を確認のうえ、農業委員会にご相談ください。
農地転用の手続き
・農地転用には2通りの方法があります。
農地法第4条・・・農地の所有者が自ら農地を転用する場合
農地法第5条・・・農地の所有者から農地を買ったり借りたりする場合
・許可申請が必要な農地と届け出が必要な農地があります。
農地が市街化調整区域の場合・・・・許可申請が必要です。
農地が市街化区域の場合・・・・・・届出が必要です。
申請書・届出書の押印欄の廃止について
①押印欄廃止後の申請書の住所・氏名の記載方法について
申請書等からは、印のマークがなくなります。住所・氏名の記載は、自署または記名とし、押印はどちらの場合も不要となります。申請書等に押印がされていても手続きに支障はありません。
②委任状、同意書、誓約書は、押印が必要です。
委任状、同意書、誓約書については、本人の意思による申請であることを確認する必要がありますので、自署または記名で押印をしたものをご提出ください。
③窓口での対応について
申請者等の本人確認を行います。運転免許証等の提示をお願いします。
④文書作成の真正性の確認について
申請者等の本人の意思に基づいた申請であることを確認するため、申請者等に電話等による聞き取りをする場合があります。申請書等の申請者欄等に平日に連絡のとれる電話番号をご記載ください。
受付締切日について
・市街化区域の届出については、随時受付をしております。
・市街化調整区域の許可申請については、毎月5日(5日が土・日・祝日の場合はその前日・前々日)が提出 期限となっております。
許可申請の流れは次のとおりです。
農地転用の許可申請について
市街化調整区域内の農地転用には許可が必要です。許可には、農地法第4条又は第5条があります。
・農地法第4条の許可申請とは、自己所有の農地を自分で農地以外(住宅敷地、資材置場等)に使用す る場合に行う手続きです。
・農地法第5条の許可申請とは、自己所有している農地を自分以外の方に売買、贈与、賃貸等をするこ とにより、その方が農地以外(住宅敷地、資材置場等)で使用する場合に行う手続きになります。
①手続きについて
営農するうえで良好な条件を備えている農地については、農地転用が原則不許可となります。必ず事前に農業 委員会事務局にご相談ください。事前に相談のないものについては、受付することができない場合がありま す。
〇第4条の許可申請について
「農地法第4条第1項の規定による許可申請書」2部(1部は、申請書下部に処分権者の処理欄が入っ たもの)に「農地法第4条第5条許可申請書(転用計画)様式第1-3号」1部と「添付書類一覧」にあ る必要書類を添付して申請してください。なお、許可申請書等の作成に当たっては、「許可申請書記載の 留意事項」を参照してください。
農地法第4条第1項の規定による許可申請書(様式第1-1号)[DOCX:16.1KB]
農地法4条、5条許可申請書(転用計画)(様式第1-3号)[DOCX:11.1KB]
〇第5条の許可申請について
「農地法第5条第1項の規定による許可申請書」2部(1部は、申請書下部に処分権者の処理欄が入ったもの)に「農地法第4条第5条許可申請書(転用計画)様式第1-3号」1部と「添付書類一覧」にある必要書類を添付して申請してください。なお、許可申請書等の作成に当たっては、「許可申請書記載の留意事項」を参照してください。
農地法第5条第1項の規定による許可申請書(様式第1-2号)[DOCX:17.2KB]
農地法4条、5条許可申請書(転用計画)(様式第1-3号)[DOCX:11.1KB]
〇添付書類一覧
農地法第4条及び第5条の規定による許可申請添付資料[PDF:271KB]
事業計画書(太陽光発電施設)の記載例[DOCX:12.1KB]
資材置場等(駐車場)の農地転用実績書[DOCX:11.1KB]
砂利採取(土採取)の農地転用実績書[DOCX:10.7KB]
建売住宅及び特定建築条件付土地の転用実績調書[DOCX:10.7KB]
申請書の1の欄 当事者の氏名及び住所(継用紙)[XLSX:7.36KB]
申請書の2の欄 許可を受けようとする土地の所在等(継用紙)[XLSX:8.13KB]
②工事着手について
許可書の交付後に下記添付ファイルより、「農地転用許可済」の立札を作成し、許可された土地の公道に 面した場所等に、地上1メートル以上の高さに掲示してください。
その後、工事に着工してください。「工事進捗状況報告書」、「工事完了報告書」を忘れずご提出くださ い。
③「地目変更」をお忘れなく(一時転用を除く)
恒久転用については、工事の完了後、速やかに法務局で地目変更の登記手続きをしてください。不動産登 記法には、「地目又は地積について変更があったときは、土地の所有者等は、その変更があった日から1か月以内に変更の登記の申請をしなくてはならない。」旨、定められています。
農地転用の届出について
市街化区域内の農地転用には届出が必要です。届出の内容により、農地法第4条又は第5条の届出があります。
・農地法第4条の届出とは、自己所有の農地を自分で農地以外(住宅敷地、駐車場等)に使用する場合に
行う手続きです
・農地法第5条の届出とは、自己所有している農地を自分以外の方に売買、贈与、賃貸等をすることによ
り、その方が農地以外(住宅敷地、駐車場等)で使用する場合に行う手続きになります。
①手続きについて
届出については、農業委員会事務局にて随時受付しています。
添付書類は届出書に記載されています。
処理期間は、届出書の受理後1週間程度となります。
〇第4条の届出
「農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書」・・・2部
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書(様式第1-9号)[XLSX:13.6KB]
届出書の1の欄 当事者の氏名及び住所(継用紙)[XLSX:7.37KB]
届出書の2の欄 届出をする土地の所在等(継用紙)[XLSX:8.13KB]
〇第5条の届出
「農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書」・・・2部
農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書(様式第1-10号)[XLSX:16.3KB]
届出書の1の欄 当事者の氏名及び住所(継用紙)[XLSX:7.37KB]
届出書の2の欄 届出をする土地の所在等(継用紙)[XLSX:8.13KB]
②工事着手について
受理書の交付後に下記添付ファイルより、「農地転用届出受理済」の立札を作成し、届出が受理された土
地の公道に面した場所等に、地上1メートル以上の高さに掲示してください。
その後、工事に着工してください。
③「地目変更」をお忘れなく(一時転用を除く)
恒久転用については、工事の完了後、速やかに法務局で地目変更の登記手続きをしてください。不動産登
記法には、「地目又は地積について変更があったときは、土地の所有者等は、その変更があった日から1か
月以内に変更の登記の申請をしなくてはならない。」旨、定められています。
農地転用許可後の事業計画変更承認申請について
農地法第4条・第5条の転用許可後に当初の事業計画を変更したい場合は、「事業計画変更申請書」を農業委員会に提出し、承認を受ける必要があります。
また、農地に復元する期限が定められている一時転用について、期限内に農地復元が見込めない場合は、許可期限内に期間延長の事業計画変更申請をする必要があります。
許可後の事業計画変更申請書(様式2-4号、2-5号)[XLS:47KB]
農地転用同意書(期間延長 隣接地所有者)[DOC:15.5KB]
農地法第4条・第5条の転用許可後の工事進歩状況報告及び工事完了報告
農地転用の許可には、「申請書に記載された事業計画に従って事業の用に供すること。」、「許可に係る工事が完了するまでの間、本件許可の日から3か月後及びその後1年ごとに工事の進捗状況を報告し、許可に係る工事が完了したときは、遅滞なく、その旨を報告すること。」等の条件が付されています。報告がない場合には、農地法違反になりますので、必ず、報告書の提出をお願いします。
許可後は、速やかに許可申請書に記載されたとおりに工事を行ってください。
1.工事等が完了するまでの間について
許可を受けた転用事業者は、許可に係る工事が完了するまでの間、許可の日から3か月後及びその1年後ごとに、「工事進捗状況報告書」を農業委員会に1部提出してください。
2.工事等が完了したとき
許可を受けた転用事業者は、工事が完了したときは、遅滞なく、「工事完了報告書」を農業委員会に1部提出してください。
3.資材置場のように建築物を伴わないものである場合
資材置場等(駐車場を含む)の場合には、工事の完了の報告のあった日から3年間、6か月ごとに事業実施状況報告書を農業委員会に1部提出する必要があります。届出の対象となる場合には、別途ご連絡します。
資材置場等目的の農地転用許可後の実施状況報告書[DOCX:10.6KB]
4.「地目変更」をお忘れなく(一時転用を除く)
恒久転用については、工事の完了後、速やかに法務局で地目変更の登記手続きをしてください。不動産登記法には、「地目又は地積について変更があったときは、土地の所有者等は、その変更があった日から1か月以内に変更の登記の申請をしなくてはならない。」旨、定められています。
買受適格証明について
民事執行法による農地の売却や税法による滞納処分により公売に付された農地の売却については、農地法上の農地権利取得の資格の有無を事前に確認するため、競売や公売に参加するには、農業委員会による証明が必要となります。
1.手続きについて
農地の競売(公売)に参加を希望する場合には、下記の区分により、必要な書類を添付して農業委員会事
務局に提出してください。添付書類、審査基準は、農地法第3条、第5条と同様になります。
農地法第3条許可、第5条許可を受ける買受適格証明願については、締め切りは毎月5日(休祝日の場合
はその前日)になります。証明書の発行には締切日から4週間程度かかりますので、入札期日に注意してくだ
さい。
農地法第5条届出による買受適格証明願については随時受付していますが、証明書の発行には1週間程度
かかります。
競売(公売)に参加し落札した場合には、農業委員会事務局まで申し出てください。買受適格証明願の申
請時に添付していただいた許可申請書(届出書)を改めて審査することになります。
〇落札後に農地を農地として利用する予定の場合
・買受適格証明願・・・2部
・農地法第3条第1項の規定による許可申請書(添付書類を含む)・・・1部
〇落札後に農地を農地以外(宅地、駐車場、資材置場等)として利用する予定の場合
市街化調整区域の場合
・買受適格証明願・・・2部
・農地法第5条第1項の規定による許可申請書(添付書類を含む)・・・1部
市街化区域の場合
・買受適格証明願・・・2部
・農地法第5条第1項第7号の規定による届出書(添付書類を含む)・・・1部
農地の転用の制限の例外について
転用行為が、農地法第4条・第5条及び農地法施行規則第29条・第53条の規定により、制限除外事由に該当する場合は、農地転用の許可は必要がありませんが、届出等が必要となります。届出等を提出する前に、制限除外の事由に該当する事業かどうかを事前に農業委員会にご相談ください。
〇農地法施行規則第29条第1号
自らの農地2a(200㎡)未満を農業用施設等に転用する場合
農地法施行規則第29条第1号該当証明書(様式第1-13号)[DOCX:14.5KB]
〇農地法施行規則第29条第13号及び第53条第11号
電気事業者が送電用電気工作物等の施設を設置する際に転用する場合
〇農地法施行規則第29条第16号及び第53条第14号
認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、中継施設等を設置する際に転用する場合
〇農地法施行規則第29条第18号及び第53条第17号
ガス事業法に規定するガス事業者が、ガス導管の変位の状況を測定する設備、ガス導管の防食措置を検査 する設備を設置する際に転用する場合
工事の着手について
受理後に「適用除外表示」の立札を作成し、届け出した土地の公道に面した場所等に、地上1メートル以 上の高さに掲示してください。
その後、工事に着工してください。
非農地証明願いについて
非農地証明の対象となる土地について
農用地以外の土地で、農地法第4条又は第5条の許可を受けることなく、以下のような事由等により、現在の土地の状況が農地とは認められない状態にあるものが対象となります。
ア)人為的な転用行為が行われてから20年以上経過しており、かつ農地への復元が容易ではないと認められ
る場合で、違反転用の是正指導を受けていないもの
イ)自然災害等により農地が流失・埋没し、農地への復元が極めて困難な状態のもの
非農地証明の流れ
1)事前相談
申請地が非農地証明発行の可能性があるか、町農業委員会事務局にご相談ください。可能性がある場合には、申請書をお渡しします。
2)申請書類の準備及び農業委員等の現地調査の立会
可能性がある場合、申請書類一式を準備してください。書類が揃いましたら、地区担当の農業委員等と現地調査の日程を調整し、現地で立会、確認を受けてください。
現地調査の完了後、申請書類一式を町農業委員会に提出してください。
3)証明書の発行
申請書類の受付後、書類の補正、書類審査を行い、問題がなければ14日以内に非農地照明を発行します。証明書の受領後、速やかに、法務局で地目変更の登記手続きをしてください。
申請書の添付書類
1)申請書 (3枚複写、窓口でお渡しします。)
2)申請地の全部事項証明書(登記簿謄本) ・・・原本1部
3)申請地の公図の写し ・・・原本1部
4)位置図(1/25,000程度) ・・・・・1部
5)案内図(周辺見取り図1/3,000程度) ・・・・・1部
6)土地利用現況図(建物の配置図など) ・・・・・1部
7)現況写真(現在の状況がわかる写真をA4版に2枚程度添付) ・・・・・1部
8)農地以外の状況になった時期を証明するものとして以下のいずれか。 ・・・原本1部
①撮影年月日のわかる航空写真
(一財)日本地図センター 申請日より20年以上前のもの
②農地台帳に登載のない土地の場合、現況が農地以外と判断できる土地の評価証明書、
建物の評価証明書等
③その他農業委員会が必要と認めたもの
9)住民票(申請人が町外在住の場合) ・・・・・原本1部
10)委任状(代理申請の場合) ・・・・・原本1部